被保険者や被扶養者である家族が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した時出産費の補助として「出産育児一時金」が支給されます。
早産、死産、流産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。
※多児の場合は人数分支給致します。
給付名称 | 出産育児一時金 | 家族出産育児一時金 | |
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対象者 | 被保険者 | 被扶養者 | |
給付内容 | 法定給付 | 1児につき500,000円(在胎週数22週未満の出産の場合や海外での出産、産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は488,000円) ※2023年3月31日以前の出産の場合は408,000円 |
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付加給付(独自の給付) | 1児につき30,000円 |
出産育児一時金の受取方法は3種類あります。
①直接支払制度・受取代理制度を利用しない方法
②直接支払制度を利用する方法
③受取代理制度を利用する方法
産科医療補償制度の詳細についてはホームページをご参照ください
医療機関に出産費用を全額支払い、後日健保組合に「出産育児一時金」を申請してください。
1 | 「出産育児一時金・付加金請求書」に医師または市区町村長の証明を受け事業所経由で健保組合に提出してください |
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2 | 「医療機関との合意文書の写し」を添付してください (直接支払制度を利用しない旨を記載したもの) |
3 | 「出産費用の領収明細書の写し」を添付してください (産科医療補償制度対象の場合はスタンプ印が押印されているか確認してください) |
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金を直接医療機関へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金等の額を超えた分のみを医療機関へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合は、差額分は被保険者に支払われます。
1 | 「出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」を事業所経由で健保組合に提出してください 付加給付30,000円は健保組合より支給します |
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2 | 「医療機関との合意文書の写し」を添付してください (直接支払制度を利用する旨、請求先の保険者が健保組合である旨を記載したもの) |
3 | 医療機関から交付を受けた「出産費用明細書」の写し (出産日、出産児数、受取代理額が記載された明細書または証明書) |
注) | 出産費用が500,000円を超えた場合でも、付加給付30,000円は健保組合より支給いたしますので、必ず「出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」を提出してください |
直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等では、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健保組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関へご確認ください。
出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産の日(出産日が予定日より遅れたときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の日後56日を期限とした欠勤した期間(公休日も支給)について支給されます。
給付金額は、1日につき支給を始める月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額※で、正常出産、異常出産いずれの場合も支給されます。
さらに付加給付として、1日につき標準報酬日額の10%が出産手当金付加金として支給されます。
※ | 被保険者期間が1年未満の人は下記1と2のいずれか低い方の3分の2に相当する額
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出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書(直接支払制度利用) | ||
出産育児一時金・付加金請求書(出産費用全額自己負担) | ||
【受取代理】出産育児一時金・付加金申請書 (事前申請用) ※出産者名と出産予定日が記載されている書類を添付(母子手帳写し) |
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出産手当金・付加金支給申請書 | ||
出産費貸付申込書・借用書 |
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