被保険者が業務外の病気やケガで療養のため仕事を休み、その間給与等が受けられないとき、被保険者の生活費を保障するために給付される保険給付です。業務上および通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないものは支給対象外です。
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から通算して1年6ヵ月です。
復職等に伴い給付を受けない期間を除き、通算して1年6ヵ月の日数に達するまで受給できます。
傷病手当金支給期間終了後も、引き続き労務不能で仕事に就けない場合は、さらに9ヶ月間に満たない期間で「延長傷病手当金付加金」が受けられる制度があります。
※ | 令和3年12月31日までに傷病手当金・付加金の受給権が終了した方(令和2年7月1日までに傷病手当金受給開始をしていた方)については、旧制度が適用されます。 |
休業1日につき、「傷病手当金」と「傷病手当金付加金」をあわせて、標準報酬日額の80%が支給されます。
「延長傷病手当金付加金」は標準報酬日額の3分の2(約66.7%)が支給されます。
平成28年4月1日から健康保険法改正のため算定方法が変更となりました。これに伴い、標準報酬日額は支給開始月以前の12ヵ月の標準報酬月額を平均した額で算定されます。
傷病手当金を受けることができる人が同一の傷病で障害厚生(基礎)年金または障害手当金を受給できるときは支給されません。ただし、その額が傷病手当金の額を下回る場合には、その差額が支給されます。
資格喪失後の継続給付受給者で、老齢厚生年金等を受給している場合は傷病手当金は支給されません。
ただし、その額が傷病手当金の額を下回る場合には、その差額が支給されます。
※ | 傷病手当金を受給中に障害厚生年金・老齢厚生年金等の受給権が発生したときや、受給金額が改定されたときは速やかに健保または事業所へご連絡ください。 |
傷病手当金の支給を受けている期間中に出産手当金を受けられるようになった場合は、出産手当金の給付が優先されます。平成28年4月1日より、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
なお、出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金を支払ったときは、その支払った傷病手当金は、出産手当金の内払とみなします。
傷病手当金第1回目の申請には、以下の書類を添付してください。
日本年金機構発行の最新のものを添付してください。
●年金証書(写) ●年金振込通知書(写) ●年金改定通知書(写)●裁定通知書(写)
※ | 受給金額が改定されたときは、速やかに健保または事業所へご連絡ください。 |
傷病手当金の申請書は申請期間の翌月からの受付となります。※当月中は申請できません
申請期間の翌月になりましたら、各事業所の総務人事(社会保険担当者)へご提出ください。
具体的な手続きや事業所の提出期限等については、事前に事業所へご確認をお願いします。
※ | 理由:申請期間の欠勤控除額を確認する必要があり、翌月度の給与明細を添付していただくため |
給付書類締切日までに健保へ提出された申請書は、翌月の給与日に事業所を通して支給します(給与等での支給)
会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも支給要件を満たせば引き続き傷病手当金が支給されます。
ただし、「傷病手当金」のみで、健保独自に行っている付加給付(傷病手当金付加金・延長傷病手当金付加金)は受けられません。支給期間は「支給開始日」から1年6ヵ月の範囲です。その間に働けるようになった場合は、その時点で受給権が消滅します。(断続しては受けられません)
傷病手当金・付加金支給申請書 | |||
添付 書類 |
|
||
延長傷病手当金・付加金支給申請書 |
(C)CASIO Health Insurance Society. All right reserved.