(1) | 認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である事。 |
(2) | 認定対象者が被保険者と別世帯である場合は認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であってかつ 被保険者からの援助による収入額より少ない事。 |
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