扶養認定Q&A

【被扶養者の認定要件について】

Q1.被扶養者の認定要件である「被保険者により主として生計を維持していること」の意味を教えてください。
A1.主としてその被保険者により生計を維持するとは、生計依存の程度を示すもので、その生計の基礎を被保険者に置くという意味です。具体的には下記の条件に該当する場合には原則として「被保険者により主として生計を維持している者」(=被扶養者)に該当するとされています。
(1) 認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である事。
(2) 認定対象者が被保険者と別世帯である場合は認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であってかつ 被保険者からの援助による収入額より少ない事。
Q2.「同一世帯に属する」とはどういう意味ですか?
A2.被保険者と「住居」および「生計」をともにする社会生活上の単位であるとされています。同一の世帯に属さないことは住居または生計のいずれか、あるいはその両方が別であると考えられます。住民票が同一の表記であっても世帯分離(世帯主が複数)により世帯が別となっている場合は「別居」として扱います。(同一戸籍である必要はございません。)また、単身赴任、出張、入院、(入院以前に被保険者と同居していた場合に限ります。)通学別居(学生証が発行されている)などの一時的な別居は同居とみなし送金の必要はございません。
Q3.私と両親の家は同一敷地内に建っていますが同居となるのでしょうか?また、もし別居になるのであれば送金は必要ですか?
A3.同居は住居および家計を共にしていることが必要です。この場合いくら同一敷地内でも生活家が別々なので別居となります。よって被扶養者として申請いただく際には送金証明が必要となります。
Q4.被扶養者として認定されるための要件として「年収130万円未満」等の記載がありますがいつを起算にして1年間の収入を見ればよいのでしょうか?
A4.申請時より先1年間の(見込み)収入で判断します。ですから、例えば退職等による申請の場合過去の収入が130万円以上だったとしてもその実績から判断するのではなく、申請時より1年間の見込み収入が130万以上かどうかによって判断することになります。

【雇用保険の失業給付に関する扶養認定】

Q1.配偶者が退職したので私の扶養に入れたいと考えています。雇用保険の失業給付を受給しているのですが、被扶養者として認定されるのでしょうか?
A1.雇用保険の失業給付を受給している場合は日額が60歳未満の方は3,612円未満、60歳以上の方は5,000円未満に該当する方のみ被扶養者として認定いたします。
Q2.雇用保険の失業給付を受給するが意思あり、自己都合退職の為3ヶ月の給付制限期間(待機期間)中がありますがこの期間は扶養に入れないのでしょうか?
A2.失業保険の給付制限期間中は被扶養者認定いたします。給付制限期間が終了し受給開始になりましたら受給金額の日額により被扶養者の資格に該当しない方は削除手続きを行ってください。
Q3.配偶者が退職したのですが現在妊娠中です。雇用保険失業給付の延長をしようと思っているのですがすぐ被扶養者として認定してもらえるでしょうか?
A3.妊娠による延長申請は働く意思がないものと考え、被扶養者認定いたします。
「誓約書3」で受給延長申請することを申告していただき、雇用保険受給期間延長通知書のコピーを後日提出いただきます。

【扶養認定】

Q1.離婚して私が子供と生活しています。ただ子供の苗字と私の苗字が違っていても扶養申請にあたって問題とならないでしょうか?
A1.あなた自身が子供と生計を共にし扶養しているのであれば苗字が違っていても被扶養者として認定いたします。ただし、扶養認定には戸籍謄本と現在のあなたの住民票(世帯全員)で事実確認が必要となります。
Q2.結婚しましたが配偶者に連れ子がいます。その子も扶養に入れたいのですが、養子縁組はしていません。被扶養者として認定してもらえますか?
A2.養子縁組してない子は「妻の子」という続柄で、同居の条件付きで扶養認定いたします。戸籍謄本で妻の子である事実確認また配偶者との婚姻関係確認、世帯全員の住民票で同居している事実確認が必要となります。
Q3.自営業の家族を扶養にいれたいのですが認定されるのでしょうか?
A3.当健保は自営業者(個人事業主)の方を経済的に自立した存在であり、事業の売上や必要経費、経営状況などを含めてその事業の結果に責任を負い、自ら生計を維持することを選択した方と判断しておりますので基本的には国民健康保険に加入してください。
ただし、被保険者が主たる生計維持者として判断できる場合は被扶養者を認定対象とみなす場合がありますので3年分の確定申告書のコピーを提出いただき、それを基に判断させていただくことになります。詳細はホームページの「自営業者の被扶養者認定について」をご参照ください。
Q4.実父が死去したので実母を扶養に入れたいのですが、遺族年金受給が確定するまで時間がかかるので実母のその時点でわかっている収入の証明だけを提出し、申請しようと思います。認定してもらえますか?
A4.年金収入は確定した年金額で判断するのが原則です。このケースでは遺族年金受給を予定されているので申請時点では年金額は確定していません。
但し、年金事務所(旧社会保険事務所)に申し出ていただければ遺族年金が確定する前でも年金額を試算してくれますので、その試算結果通知書を提出していただければ認定可否を判断いたします。後日、年金決定通知書のコピーを提出していただきます。
Q5.配偶者が退職したので私の扶養にいれたいのですが退職したばかりで離職票の発行が退職から1ヶ月以内に間に合うかわかりません。発行され健保に提出するまで認定はしてもらえませんか?
A5.基本的にはすべての書類が揃った上で審査し認定となりますが退職で加入する時のみ退職日(退職証明書等)社保喪失日(従前健保喪失証明)の両方確認できる書類を代理で提出いただき離職票に限り提出に間に合わない場合、後日提出でも受け付けております。
但し、事前に人事担当者に必ず連絡をいれ、「扶養認定にあたり提出書類(書類名)が遅れるが必ず後日提出するので認定お願い致します。」の内容の一筆を提出していただきます。一筆は書式自由でPCでも手書きでも可能、カシオ健康保険組合理事長宛で必ず記号・番号被保険者名・申請する被扶養者名・書いた日付・捺印を記載してください。
Q6.扶養申請の際に提出する「住民票の写し」を提出しますがコピーしたものを提出しても良いのでしょうか?
A6.住民票の写しとは住民票の原本の写しのことであり、原本は請求出来ません。
写しとは市区町村の住民基本台帳が印字され市区町村長印が押され役所で交付され渡されます。よって役所で貰った「住民票の写し」をコピーすると「住民票の写しのコピー」となります。コピーでは受理できませんので写しの提出お願いします。
基本的に市区町村でいただく公的書類はコピーは不可でそのまま提出していただいております。
Q7.別居している両親を扶養にできますか?
A7.別居していても被保険者本人との生計維持関係が認められれば、被扶養者として認定することが可能です。但し、被保険者からの仕送りが両親の収入を上回っていることなど、被保険者が両親の生計維持の中心的役割を果たしていることに加え、被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万未満)であることが必要です。
基本的に夫婦間は相互扶助義務が存在するため、父または母の扶養義務者(主たる生計維持者)は第一にその配偶者であるべきと考えられます。当健保は優先扶養義務者の確認、収入状況など含め総合的に判断させていただきます。
Q8.別居の母に毎月仕送りをしています。母の年金額が増えたのですが何か手続きは必要ですか?
A8.被保険者が生計維持の中心的役割であることが条件ですので母の収入が増えた場合は仕送りの金額を収入以上の金額にしていただく必要がありますのですぐ仕送り額を増額してください。
送金額に変更がある場合は必ず人事担当者に連絡をお願いします。
健保では被保険者の収入、被扶養者の収入、送金額を確認させていただきます。
Q9.別居している両親を被扶養者として申請したいのですが、送金証明がありません。
両親が近所で暮らしており頻繁に行き来しているので生活費を毎月手渡ししています。
送金方法として手渡しは認めてもらえないのでしょうか?
A9.送金している事実を客観的に証明していただく必要がありますので手渡しは認められません。送金の実績が残る方法で送金してください。また、送金額は被扶養者の収入を上回ることが必要です。
Q10.就職していた子が(24歳)が退職し、それまで自分で貯めた貯金で1年間海外に行くことになりましたが無職なので扶養に入れることができますか?
A10.被保険者からの送金がない場合、学生ではないので被扶養者として認定出来ません。
Q11.扶養申請するには住民票や収入証明、年金証書など多くの書類を添付しなければなりませんが揃えるのに手間がかかります。認定を厳しくするためだと思いますが、もう少しゆるやかにならないでしょうか?
A11.被扶養者資格の認定が厳しいのは、資格のない人までも認定することが保険給付の無駄な支出を増加させ、結果として事業主や被保険者の保険料負担が大きくなる可能性があるためです。被扶養者資格を正しく認定し、適切な保険給付を行うことが健康保険制度の本来のあるべき姿であり、健康保険組合の長期的かつ健全な財政運用を可能にします。
このことをご理解いただき、扶養認定手続きをしていただきますようお願いいたします。
Q12.所得証明書や住民票などを取得するにはお金がかかります。健保で負担して貰えますか?
また、家に1年前に住民票があり内容に変わりがないので提出しても良いですか?
A12.書類取得にかかる費用は自己負担になります。
また書類は発行から3ヶ月以内のものまでは直近の状況、情報として認めます。
但し、お問い合わせのように1年前のものは現状を確認出来る証明書としては扱うこと出来ません。最新のものをご提出お願い致します。

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