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入社と同時に健康保険の被保険者の資格を取得します。
被保険者になると、健康保険の保険給付を受ける権利と保険料を負担する義務が発生します。なお、被保険者の資格は、就職した日に取得し、退職または亡くなった日の翌日に失います。
健康保険に加入すると、資格の内容を通知する「資格情報のお知らせ」が世帯単位で交付されます。また、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。
なお、医療機関等で受診する際は、原則として、「マイナ保険証」を利用します。
医療機関等がマイナ保険証に対応していない場合等はマイナ保険証は利用できませんので、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを利用して受診します。また、マイナ保険証をお持ちでない方等については健康保険組合が交付する資格確認書で受診します。
「マイナ保険証」、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」は、病気やケガで医療機関を受診するときに必要となります。大切に保管してください。
| ※ | マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります |
| ※ | 「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」には、被保険者又は被扶養者の氏名、記号、番号、保険者番号、保険者名等が記載されています。 |
| ※ | 資格情報のお知らせのみでは、受診できません。 |
「資格の証明」をご覧ください。
健康保険の被保険者になると、保険料を納めることになります。
保険料は被保険者の標準報酬月額から保険料を計算します。
賞与については、標準賞与額から保険料を計算します。
健康保険では被保険者だけでなく、健保組合の認定を受ければ、被保険者に扶養されている家族にも給付が受けられます。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
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