入社と同時に健康保険の被保険者の資格を取得します。
被保険者になると、健康保険の保険給付を受ける権利と保険料を負担する義務が発生します。なお、被保険者の資格は、就職した日に取得し、退職または亡くなった日の翌日に失います。
現行の保険証は2024年12月2日に発行を終了します。(発行済の保険証は、令和7年12月1日まで1年間利用できます。)
医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。
※ | マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります) |
※ | マイナ保険証を保有していない方等については、健康保険組合が交付する「資格確認書」で医療機関等を受診できます。 |
健康保険に加入すると、資格の内容を通知する「資格情報のお知らせ」が世帯単位で交付されます。また、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。
「マイナ保険証」、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」は、病気やケガで医療機関を受診するときに必要となります。大切に保管してください。
※ | 「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」には、被保険者又は被扶養者の氏名、記号、被保険者番号、保険者番号、保険者名等が記載されています。 |
※ | 「資格情報のお知らせ」は、新規加入者以外は、令和6年10月末までに健保組合から送付されています。その後、未送付の方には順次、新規加入者へは加入時に交付します。 |
※ | 「資格確認書」は、新規加入者以外は、マイナ保険証をお持ちでない方やマイナ保険証が利用困難な方に、令和7年12月1日までに健保組合から職権により交付されます。新規加入者へは、加入時にマイナ保険証をお持ちでない方やマイナ保険証が利用困難な方に交付します。 |
※ | 医療機関でマイナ保険証を利用できない場合、マイナ保険証と資格情報のお知らせの両方を窓口に提出することで受診することができます(資格確認書または健康保険証でも受診できます)。なお、資格情報のお知らせのみでは、受診できません。 |
「資格の証明書」をご覧ください。
健康保険の被保険者になると、保険料を納めることになります。
保険料は被保険者の標準報酬月額から保険料を計算します。
賞与については、標準賞与額から保険料を計算します。
健康保険では被保険者だけでなく、健保組合の認定を受ければ、被保険者に扶養されている家族にも給付が受けられます。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
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