入社と同時に健康保険の被保険者の資格を取得します。
被保険者になると、健康保険の保険給付を受ける権利と保険料を負担する義務が発生します。なお、被保険者の資格は、就職した日に取得し、退職または亡くなった日の翌日に失います。
被保険者になると、被保険者の資格を証明するため「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。
この保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して、必要な治療が受けられます。
「保険証について」をご覧ください。
健康保険の被保険者になると、保険料を納めることになります。
保険料は被保険者の標準報酬月額から保険料を計算します。
賞与については、標準賞与額から保険料を計算します。
健康保険では被保険者だけでなく、健保組合の認定を受ければ、被保険者に扶養されている家族にも給付が受けられます。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
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