病気やケガで移動が困難な患者が、必要があって移送されたときに立て替えた交通費などは、次の3つの要件を満たしていると健保組合が判断したときには「移送費」として払い戻されます。
原則として医師の指示により、病気やケガで移動が困難な患者が、一時的・緊急的に移送された場合に、最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として健保組合が算定した額の10割が支給されます。
次のいずれにも該当すると健保組合が認めた場合に支給されます。
1 | 移送の目的である療養が保険診療として適切であること |
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2 | 療養の原因である病気やケガにより、移動することが著しく困難であったこと |
3 | 緊急その他やむを得ないこと |
注) | 診療をうけるための通院費用(タクシー代など)は認められません。 |
1 | 寝台自動車などを利用したときの運賃 |
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2 | 運転手などを雇ったときは、その賃金、手当、宿泊料など |
3 | 医師や看護師の付き添いが必要である場合は、医学的管理が必要と医師が判断した場合に限って原則1人分の交通費、日当、宿泊料など |
移送費承認届・移送費支給申請書
※ | 申請書はダウンロードできませんので健保(療養費担当)までお問合せください。 |
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