整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかるとき

整骨院・接骨院(柔道整復師)にかかるとき

近年、整骨院・接骨院などの柔道整復師にかかる方が増えています。

柔道整復師による施術には、健康保険が使える場合と、健康保険が使えない場合があります。正しいかかり方を理解し、適正な受診をされますようご協力をお願いします。

健康保険が使える場合

外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れ等)
骨折・不全骨折・脱臼(応急手当の場合を除き、医師の同意が必要)

健康保険が使えない場合

1 日常生活やスポーツ等での単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
2 打撲や捻挫が治った後のマッサージなど
3 リウマチや関節炎など内因性の筋肉や関節の痛み
4 脳疾患後遺症などの慢性病や症状改善のない長期施術
5 椎間板ヘルニアなど医師が治療すべき病気
6 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
7 医師の治療を受けながら、同時に柔道整復師の施術(同一部位)を受ける場合
以上の場合に、「健康保険が使える」と説明を受け、整骨院・接骨院を受診されても、その費用は
全額または一部を自己負担していただくことがありますのでご注意ください。

柔道整復師にかかる場合の注意事項

負傷の原因を正しく伝えましょう
何が原因で受診したのかをきちんと伝えましょう。外傷性の負傷でない場合や、労働災害(仕事中・通勤途中)に該当する場合は健康保険は使えません。
また、交通事故など第三者行為によるケガの場合は健保組合へ連絡をしてください。
療養費支給申請書はよく確認し、必ず自分で署名しましょう
『療養費支給申請書』への署名は、療養費の受療を柔道整復師に委任する委任状の意味があり、健保組合が被保険者以外の者に療養費を支払う上でとても重要です。白紙の用紙に署名をしてしまうのは間違いにつながる恐れがありますのでご注意ください。
負傷原因・負傷名・日数・金額・施術内容を必ず確認して署名または捺印をしてください。
領収証は必ずもらい、受診記録をメモしておきましょう
健保組合の『WEB医療費明細』や受診照会等の書面が届いたら、領収証と受診記録で確認しましょう。
領収証は医療費控除を受ける際にも必要になりますので大切に保管しましょう。
4 治療が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう
長期間施術を受けても症状の改善が見られない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診察をお勧めいたします。
5 「ついで」受診はやめましょう
「ついでに他の部分も・・・」とか「家族に付き添ったついでに・・・」といった受診は支給対象外です。

整骨院・接骨院で受けた施術内容の照会にご協力をお願いします

柔道整復師からの請求の中には、健康保険の対象とならない施術や架空請求、水増し請求といった不適切な請求も一部見受けられます。

健保組合では、医療費の適正化のために柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受けた方に、その施術内容等を照会させていただく業務を外部点検機関に委託して実施しています。

下記の通り、ガリバー・インターナショナル(株) 保険管理センターから照会させていただく場合がありますので、照会文書が届きましたら速やかにご回答の上、返信封筒にてお送りくださいますようご協力をお願いいたします。

【長期施術を受けている方へ】

受診についての案内を送付していますので、お手元に届きましたら、ご自身の受診が正しいものかどうかを今一度ご確認ください。また、健康保険の使用が認められない場合は全額自己負担となり、費用を返還していただく場合もありますので、ご注意ください。

外部点検機関による照会の概要

委託機関 ガリバー・インターナショナル株式会社
照会担当部署:保険管理センター
時  期 施術から数ヶ月後
方  法 郵送・電話

整骨院・接骨院で保険証を使った時の流れ

ご自身で記入できるように必ず領収証を受け取り、施術内容を記録しておきましょう。(受診記録用紙)
領収証の無料発行は義務化されています。

照会に対して虚偽の回答をしたり、照会に応じない場合は、保険給付を行わない、または当該費用を被保険者に求める等の対応を行う場合があります。
現行の保険証は令和7年12月1日まで利用できます。

照会文書が届きましたら、必ず回答期限までに返送してください。

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