保険給付一覧

本人(被保険者)の給付

家族(被扶養者)の給付

  法定給付(健康保険で決められた給付) 付加給付(当組合独自の給付)









療養の給付 外来・入院とも医療費の7割 一部負担還元金 被保険者の1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から30,000円を控除した額。
(1,000円未満不支給、100円未満切り捨て)
療養の給付
(70〜74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割。
特例措置対象者は9割現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
療養費 立て替え払いした後で健康保険組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費 1ヵ月、レセプト1件の医療費自己負担額が一定の額を超えたときには、その超えた額が高額療養費として支給
  • 高額療養費の自己負担限度額はこちら
自己負担限度額は年齢や収入により異なります。
合算高額療養費付加金 合算高額療養費を除く自己負担額からレセプト1件につき30,000円を控除した額。
(1,000円未満不支給、100円未満切り捨て)
訪問看護療養費 定められた費用の7割 訪問看護療養費付加金 1ヵ月の自己負担額(高額療養費は除く)から30,000円を控除した額。端数処理は上記と同じ。
入院時食事療養費 1食につき460円※1(市町村民税非課税者は210円)を超えた額    
移送費 基準内であればかかった費用の10割    











傷病手当金 休業1日につき支給を始める月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額※2を1年6ヵ月間 傷病手当金付加金 休業1日につき標準報酬日額の80%-2/3を1年6ヵ月間
延長傷病手当金付加金 休業1日につき標準報酬日額の2/3を傷病手当金給付期間満了後さらに9ヵ月





出産育児一時金 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円(令和5年3月31日までの出産は408,000円) 出産育児一時金付加金 1児につき30,000円
出産手当金 休業1日につき支給を始める月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額※2を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間 出産手当金付加金 休業1日につき標準報酬日額の10%を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間
亡く




埋葬料 一律50,000円 埋葬料付加金 一律50,000円

家族(被扶養者)の給付

本人(被保険者)の給付

  法定給付(健康保険で決められた給付) 付加給付(当組合独自の給付)









家族療養費 外来・入院とも医療費の7割
小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割
家族療養費付加金 被扶養者の1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から30,000円を控除した額。
(1,000円未満不支給、100円未満切り捨て)
療養の給付
(70〜74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
特例措置対象者は9割現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割
保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ
第二家族療養費 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費 1ヵ月、レセプト1件の医療費自己負担額が一定の額を超えたときには、その超えた額が高額療養費として支給
  • 高額療養費の自己負担限度額はこちら
自己負担限度額は年齢や収入により異なります。
合算高額療養費付加金 合算高額療養費を除く自己負担額からレセプト1件につき30,000円を控除した額。
(1,000円未満不支給、100円未満切り捨て)
家族訪問看護療養費 定められた費用の7割 家族訪問看護療養費付加金 1ヵ月の自己負担額(高額療養費は除く)から30,000円を控除した額。端数処理は上記と同じ。
入院時食事療養費 1食につき460円※1(市町村民税非課税者は210円)を超えた額    
家族移送費 基準内であればかかった費用の10割    





家族出産育児一時金 1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は500,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は488,000円(令和5年3月31日までの出産は408,000円) 家族出産育児一時金付加金 1児につき30,000円






家族埋葬料 一律50,000円 家族埋葬料付加金 一律30,000円
※1  難病患者・小児慢性特定疾病患者は260円となります。
※2  被保険者期間が1年未満の人は下記1と2のいずれか低い方の3分の2に相当する額
  1. 被保険者の全加入期間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額
  2. 加入している健康保険組合の前年度9月30日時点での全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額

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