入院中の食事代などの一部負担(入院時食事療養費・入院時生活療養費)

入院中の食事代の一部として、1食につき260円を負担します。

●1食当たりの食事標準負担額(入院時食事療養費)
A 一般の被保険者(B、Cのいずれにも該当しない人) 460円※1
B 市町村民税非課税世帯
(70歳以上の被保険者は低所得者U)
過去1年間の入院期間が90日以下 210円
過去1年間の入院期間が91日以上 160円
C Bのうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の被保険者(低所得者T) 100円
※1 難病患者・小児慢性特定疾病患者は260円となります。
市町村民税非課税の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、食費が減額されたり、医療費の支払いが自己負担限度額まで(「医療費が高額になったとき」ご参照)となります。この認定証は、健保組合に申請して交付を受けます。
●療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部を自己負担します
(入院時生活療養費)
  1食当たりの食費 1日当たりの居住費
一般(下記以外の人) 460円 370円
低所得者U 210円 370円
低所得者T
老齢福祉年金受給者
130円 370円
100円 0円
保険医療機関の施設基準などにより、420円となる場合もあります。
入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養などが必要な人や難病の人など)は食費の一部のみを負担します。
詳しくは、健保組合へお問い合わせください。
低所得者U: 健保組合加入者の世帯に属する人全員が住民税非課税である場合。
低所得者T: 健保組合加入者の世帯に属する人全員が住民税非課税であって、かつ各種収入などから必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる場合。