入院中の食事代の一部として、1食につき260円を負担します。
●1食当たりの食事標準負担額(入院時食事療養費)
A |
一般の被保険者(B、Cのいずれにも該当しない人) |
460円※1 |
B |
市町村民税非課税世帯
(70歳以上の被保険者は低所得者U) |
過去1年間の入院期間が90日以下 |
210円 |
過去1年間の入院期間が91日以上 |
160円 |
C |
Bのうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の被保険者(低所得者T) |
100円 |
※1 |
難病患者・小児慢性特定疾病患者は260円となります。 |
※ |
市町村民税非課税の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、食費が減額されたり、医療費の支払いが自己負担限度額まで(「医療費が高額になったとき」ご参照)となります。この認定証は、健保組合に申請して交付を受けます。なお、オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証で受診する場合は、認定証の提示は不要です。
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●療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部を自己負担します
(入院時生活療養費)
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1食当たりの食費 |
1日当たりの居住費 |
一般(下記以外の人) |
460円* |
370円 |
低所得者U |
210円 |
370円 |
低所得者T
老齢福祉年金受給者 |
130円 |
370円 |
100円 |
0円 |
* |
保険医療機関の施設基準などにより、420円となる場合もあります。 |
※ |
入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養などが必要な人や難病の人など)は食費の一部のみを負担します。 |
※ |
詳しくは、健保組合へお問い合わせください。 |
低所得者U: |
健保組合加入者の世帯に属する人全員が住民税非課税である場合。 |
低所得者T: |
健保組合加入者の世帯に属する人全員が住民税非課税であって、かつ各種収入などから必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる場合。 |
