医療費が高額になったとき

高額療養費について

高額療養費について

病気やケガで入院をした場合、多額な医療費がかかることがあります。
このような場合の負担を軽くするために自己負担額が一定の額(下表参照)を超えたときには、その超えた額が高額療養費として支給されます。当組合では付加給付制度も実施しております。

入院等で自己負担が高額になる場合

事前に健保組合に申請し、「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関に提示すると、窓口負担額が高額療養費の自己負担限度額までとなります。

高額療養費・付加給付の支給について

医療機関から健保組合に送られてくる請求書(レセプト)をもとに計算し、受診月の約3〜4ヶ月後に事業所経由で支給されますので、申請は不要です。

給付金支給対象者となった方には、後日窓口負担の照会と領収証コピーの提出をお願いしております。
市区町村の医療費助成やスポーツ振興センターからの給付など他の制度より助成がある場合は、支給対象外となります。

高額療養費の自己負担限度額(70歳未満)

所得区分 自己負担限度額
3回目まで 4回目から
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円
標準報酬月額
53万〜79万円
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 93,000円
標準報酬月額
28万〜50万円
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 44,400円
標準報酬月額
26万円以下
57,600円 44,400円
低所得者
(住民税非課税世帯)
35,400円 24,600円
70歳以上74歳までの方はこちら

高額療養費の計算方法

  1. 受診者ごと
  2. 診療月ごと(月の1日から末日)
  3. 医療機関ごと(外来・入院別、医科・歯科別)
入院時の食事代や差額ベッド代等は含まれません。

高額療養費の負担減額措置

世帯合算の特例

同一月、同一世帯で1ヵ月に21,000円以上の自己負担額が2件以上ある場合は、それらの金額を合算して自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が「合算高額療養費」として支給されます。

多数該当の特例

同一世帯で1年間(直近の12ヵ月)に高額療養費の支給が3回以上あったときは、4回目からは自己負担限度額が44,400円(標準報酬月額83万円以上は140,100円、標準報酬月額53万円〜79万円は93,000円、市町村民税非課税24,600円)となります。

特定疾病の特例

血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、自己負担額が1ヵ月10,000円となります。人工透析が必要な上位所得者(標準報酬月額53万円以上)の被保険者又はその被扶養者は20,000 円となります。

手続きの流れ

1 「特定疾病療養受領証交付申請書」に医師の証明を受けて健保組合に提出し、「特定疾病療養受領証」の交付を受けます。
2 「特定疾病療養受領証」を保険証と一緒に医療機関の窓口へ提出してください。
月末までの健康保険組合受付分が当月適用となりますので、申請書は速やかにご提出ください。

申請書類

限度額適用認定申請書 Excel PDF
特定疾病療養受療証交付申請書 Excel PDF

高額医療費貸付制度

医療費の支払いが高額になったとき高額療養費が支給されるまでの間貸付が受けられます。

高額医療・高額介護合算制度

同一世帯内に介護保険受給者がいる場合に、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になったときは、負担を軽減するために自己負担限度額を超えた額が医療保険、介護保険の比率に応じて給付されます。これを「高額介護合算療養費」といいます。

介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
平成30年7月まで
所得区分 健康保険+介護保険
(70歳〜74歳がいる世帯)
健康保険+介護保険
(70歳未満がいる世帯)
標準報酬
83万円以上
67万円 176万円
標準報酬
53万〜79万円
135万円
標準報酬
28万〜50万円
56万円 67万円
標準報酬
26万円以下
63万円
低所得者U 31万円 34万円
低所得者T 19万円
平成30年8月から
所得区分 健康保険+介護保険
(70歳〜74歳がいる世帯)
健康保険+介護保険
(70歳未満がいる世帯)
標準報酬
83万円以上
212万円 212万円
標準報酬
53万〜79万円
141万円 141万円
標準報酬
28万〜50万円
67万円 67万円
標準報酬
26万円以下
56万円 60万円
低所得者U 31万円 34万円
低所得者T 19万円
自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
70歳未満は、医療の自己負担が1ヶ月1件21,000円以上の場合が対象となります。

高額介護合算療養費の算定

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った医療保険の自己負担額(高額療養費を除く)および介護保険の自己負担額(高額介護サービス費を除く)を対象とします。

なお、高額療養費と同様に、入院時の食費・居住費や差額ベッド代などは高額介護合算療養費の対象とはなりません。

手続き

支給を受けるには、お住まいの市区町村に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出し、自己負担額証明書の交付を受けてください。その後、支給申請書に自己負担額証明を添えて健康保険組合に提出してください。

書類提出上の注意

  • A4用紙で印刷してください。
  • 印刷後、必ず自筆署名・捺印の上、原本を提出してください。
  • 申請書類は健保または総務人事(社会保険業務担当者)に提出してください。

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