70歳〜74歳の人(令和8年8月〜令和9年7月)

負担区分 自己負担限度額
月額上限 年間上限
外来
(個人)
入院を含めた
世帯全体
現役並み所得者�V
(標準報酬月額83万円以上)
270,300円+(医療費−901,000円)×1/100
〈多数回該当:140,100円〉
1,680,000円
現役並み所得者�U
(標準報酬月額53万円〜79万円)
179,100円+(医療費−597,000円)×1/100
〈多数回該当:93,000円〉
1,110,000円
現役並み所得者�T
(標準報酬月額28万円〜50万円)
85,800円+(医療費−286,000円)×1/100
〈多数回該当:44,400円〉
530,000円
一般
(標準報酬月額26万円以下)
22,000円 61,500円
〈多数回該当:44,400円〉
外来:216,000円
世帯:530,000円*
低所得�U
(市町村民税非課税)
11,000円 25,700円
〈多数回該当:24,600円〉
外来:96,000円
世帯:290,000円
低所得�T
(市町村民税非課税で所得が一定基準に満たない人)
8,000円 15,700円 180,000円
* 標準報酬月額15万円以下の場合、年間上限410,000円が適用され、令和9年8月以降に償還払いとなります。

標準報酬月額28万円〜79万円の人は「限度額適用認定証」(健保組合に申請して交付を受けます)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。

※ 低所得者 �U: 70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
※ 低所得者 �T: 70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
※ 直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目から多数回該当になります。
※ 一般区分の外来年間上限の算定は8月1日から翌年7月31日までとなります。
※ 75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が2分の1になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)

70歳以上の方の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日〜7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。

※ 基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
※ 「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。

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