| 負担区分 | 自己負担限度額 | ||
|---|---|---|---|
| 月額上限 | 年間上限 | ||
| 外来 (個人) |
入院を含めた 世帯全体 |
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| 現役並み所得者�V (標準報酬月額83万円以上) |
270,300円+(医療費−901,000円)×1/100 〈多数回該当:140,100円〉 |
1,680,000円 | |
| 現役並み所得者�U (標準報酬月額53万円〜79万円) |
179,100円+(医療費−597,000円)×1/100 〈多数回該当:93,000円〉 |
1,110,000円 | |
| 現役並み所得者�T (標準報酬月額28万円〜50万円) |
85,800円+(医療費−286,000円)×1/100 〈多数回該当:44,400円〉 |
530,000円 | |
| 一般 (標準報酬月額26万円以下) |
22,000円 | 61,500円 〈多数回該当:44,400円〉 |
外来:216,000円 世帯:530,000円* |
| 低所得�U (市町村民税非課税) |
11,000円 | 25,700円 〈多数回該当:24,600円〉 |
外来:96,000円 世帯:290,000円 |
| 低所得�T (市町村民税非課税で所得が一定基準に満たない人) |
8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
| * | 標準報酬月額15万円以下の場合、年間上限410,000円が適用され、令和9年8月以降に償還払いとなります。 |
|---|
標準報酬月額28万円〜79万円の人は「限度額適用認定証」(健保組合に申請して交付を受けます)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。
| ※ | 低所得者 �U: | 70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等 |
|---|---|---|
| ※ | 低所得者 �T: | 70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等 |
| ※ | 直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目から多数回該当になります。 |
|---|---|
| ※ | 一般区分の外来年間上限の算定は8月1日から翌年7月31日までとなります。 |
| ※ | 75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が2分の1になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外) |
70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日〜7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。
| ※ | 基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。 |
|---|---|
| ※ | 「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。 |