70〜74歳の高齢者の自己負担限度額

所得区分 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯単位)
現役並み
所得者V
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
〈多数該当:140,100円〉
現役並み
所得者U
標準報酬月額
53万円〜79万円
167,400円+(総医療費−558,000円)× 1%
〈多数該当:93,000円〉
現役並み
所得者T
標準報酬月額
28万円〜50万円
80,100円+(総医療費−267,000円)× 1%
〈多数該当:44,400円〉
一般 標準報酬月額
26万円以下
18,000円
(年間上限 144,000円)
57,600円
〈多数該当44,400円〉
市町村民税
非課税世帯
低所得者 U 8,000円 24,600円
低所得者 T 15,000円

標準報酬月額28万円〜79万円の人は「限度額適用認定証」(健保組合に申請して交付を受けます)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。

低所得者 U: 70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
低所得者 T: 70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目から多数該当になります。
一般区分の外来年間上限の算定は8月1日から翌年7月31日までとなります。
75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が2分の1になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)

70歳以上の方の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日〜7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。

基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。

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