入院などで医療費が高額になりそうな場合、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、ひと月の窓口負担が自己負担限度額(下表1)までで済み、それを超える分については支払う必要がなくなります。
医療機関へあらかじめ提出しておく必要がありますので、「限度額適用認定証」が必要な方は、事前に健保組合に交付申請をしてください。
マイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度における限度額超過分の支払いが事前手続き無しで免除され、限度額適用認定証の事前申請も不要となります。マイナ保険証を是非ご利用ください。
所得区分 | 自己負担限度額 | ||
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3回目まで | 4回目から | ||
ア | 標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 標準報酬月額 53万〜79万円 |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 標準報酬月額 28万〜50万円 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 標準報酬月額 26万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 低所得者 (住民税非課税世帯) |
35,400円 | 24,600円 |
※ | 70歳以上74歳までの方はこちら |
注) | 入院時の食事代や差額ベッド代などの保険対象外の費用は別途自己負担となります。 |
1 | 「限度額適用認定申請書」 に必要事項を記入のうえ、健保組合に提出 (適用対象者1人につき1枚が必要) |
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2 | 健保組合より被保険者へ「限度額適用認定証」を交付 |
3 | 医療機関の窓口で「保険証」または「資格確認書」と「限度額適用認定証」を提示して、保険診療分の自己負担限度額までの支払をする (食事療養費、自費診療分は別途自己負担) |
4 | 医療費支払後、領収証のコピーを健保へ提出 |
5 | 有効期限が切れた場合や不要となったときは、健保組合まで返却 |
※ | 被保険者が住民税非課税に該当する場合、「健康保険限度額適用・標準負担額減額申請書」になりますので、健保までご連絡ください。 |
[添付書類] 被保険者の非課税証明書の添付または申請書に市区町村長の証明を受けてください。4月〜7月診療分については前年度の非課税証明書、8月〜翌年3月診療分については当年度の非課税証明書になります。 |
認定証の有効期限は認定証に記載された有効期限までとなります。自動更新ではありませんので有効期限に達した場合は、再度認定手続きが必要となります。
次のような場合は認定証が使用できなくなりますので、すみやかに健保組合までご返却ください。
限度額適用認定申請書 | ||
限度額適用認定証紛失届 兼 再交付申請書 |
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