入院するとき

入社したとき

入院などで医療費が高額になりそうな場合、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、ひと月の窓口負担が自己負担限度額(下表1)までで済み、それを超える分については支払う必要がなくなります。

医療機関へあらかじめ提出しておく必要がありますので、「限度額適用認定証」が必要な方は、事前に健保組合に交付申請をしてください。

マイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度における限度額超過分の支払いが事前手続き無しで免除され、限度額適用認定証の事前申請も不要となります。マイナ保険証を是非ご利用ください。

「限度額適用認定証」について

  • 「限度額適用認定証」の交付には、申請書の提出が必要です。
  • 有効期限内であれば、医療機関・入院通院を問わず、利用可能です。
  • 交付申請が間に合わず「限度額適用認定証」が提示できない場合や、交付申請しなかった場合は窓口負担を全額支払うことになりますが、後日高額療養費が支給されますので、最終的な負担額は変わりません。

高額療養費の自己負担限度額(表1)

所得区分 自己負担限度額
3回目まで 4回目から
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円
標準報酬月額
53万〜79万円
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 93,000円
標準報酬月額
28万〜50万円
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 44,400円
標準報酬月額
26万円以下
57,600円 44,400円
低所得者
(住民税非課税世帯)
35,400円 24,600円
70歳以上74歳までの方はこちら
注) 入院時の食事代や差額ベッド代などの保険対象外の費用は別途自己負担となります。

手続きの流れ

1 「限度額適用認定申請書」 Excel に必要事項を記入のうえ、健保組合に提出
(適用対象者1人につき1枚が必要)
2 健保組合より被保険者へ「限度額適用認定証」を交付
3 医療機関の窓口で「保険証」と「限度額適用認定証」を提示して、保険診療分の自己負担限度額までの支払をする
(食事療養費、自費診療分は別途自己負担)
4 医療費支払後、領収証のコピーを健保へ提出
5 有効期限が切れた場合や不要となったときは、健保組合まで返却
被保険者が住民税非課税に該当する場合、「健康保険限度額適用・標準負担額減額申請書」になりますので、健保までご連絡ください。
[添付書類]
被保険者の非課税証明書の添付または申請書に市区町村長の証明を受けてください。4月〜7月診療分については前年度の非課税証明書、8月〜翌年3月診療分については当年度の非課税証明書になります。

手続きの流れ

認定証の有効期限

認定証の有効期限は認定証に記載された有効期限までとなります。自動更新ではありませんので有効期限に達した場合は、再度認定手続きが必要となります。

認定証の返却

次のような場合は認定証が使用できなくなりますので、すみやかに健保組合までご返却ください。

  1. 有効期限に達したとき
  2. 被保険者が資格を喪失したとき
  3. 被保険者証の記号・番号等変更があったとき
  4. 適用対象者である被扶養者が被扶養者でなくなったとき
  5. 被保険者の所得の変動に伴い、適用区分欄に表示される区分に該当しなくなったとき
  6. 適用対象者が後期高齢者医療受給対象者または70歳以上の高齢受給者になったとき

申請書類

限度額適用認定申請書 Excel PDF
限度額適用認定証紛失届 兼 再交付申請書 Excel PDF

書類提出上の注意事項

  • A4用紙で印刷してください。
  • 印刷後、必ず自筆署名の上、原本を提出してください。
  • 申請書類は健保または総務人事(社会保険業務担当者)に提出してください。

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