診療を受けるとき

マイナ保険証等で診療を受けるとき(療養の給付)

病気・ケガのときは、健康保険を扱っている病院・診療所へマイナ保険証等を提示して診療を受けます(現物給付)。

マイナ保険証等を提示しないと全額自費払いとなります。

マイナ保険証等を提示すると、医療費の一部を自己負担することにより、必要な診療(保険給付をご覧ください)が受けられます。 やむをえない事情でマイナ保険証等を提示できないときでも、勤務先、住所氏名、資格情報のお知らせ、資格確認書の記号番号などを申し出て被保険者であることを認めてもらえば、 保険で診療を受けられることがありますが、その場合でも、診療が終わったあとにすみやかにマイナ保険証等を提示しなければなりません。

マイナ保険証、資格確認書のことをいいます。マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書で受診します。
医療機関の受診時に窓口に提示するもの
マイナ保険証 利用可 マイナ保険証 利用不可
マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証 マイナ保険証+資格情報のお知らせ
マイナ保険証をお持ちでない方 資格確認書 資格確認書

医療費の自己負担について

診療を受けるときは入院、外来を問わず下記の自己負担で医療が受けられます。

ただし、給付率は年齢により異なります。

対象年齢 外来・入院
義務教育就学前 2割負担
70歳未満の被保険者・被扶養者 3割負担
70歳以上の被保険・被扶養者
(後期高齢者医療対象者を除く)
2割負担
現役並み所得者は3割
義務教育就学前とは、6歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までのことです。
70歳以上については、70〜74歳の人は高齢受給者、75歳以上の人は後期高齢者医療制度の対象者です。
医療機関における外来の機能分化を進めるため、大病院を外来受診する場合、原則として初診時または再診時に3割〜2割の自己負担に加え、追加負担が必要になります。
ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合については、追加負担を求められない場合があります。

現役並み所得者

現役並み所得者とは、70歳以上の健保組合加入者で標準報酬月額28万円以上の人のことをいいますが、これにあてはまる人でも年収額が一定額((1)健保組合加入者が単身世帯の場合:本人383万円、(2)健保組合加入者に70歳以上の被扶養者が複数いる世帯の場合:本人と被扶養者の合計520万円)未満であれば、健保組合の担当窓口に基準収入額適用申請を行うことにより2割負担となります。

入院したときの食事代

入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担することになっています。

これを食事療養標準負担額といい、この標準負担額を超えた分は入院時食事療養費として現物給付され当健保が負担します。

なお、「標準負担額」は高額療養費、付加給付の支給対象とはなりません。
1食当たりの食事標準負担額(入院時食事療養費) 自己負担額(1食あたり)
令和8年5月31日まで 令和8年6月1日から
A 一般の被保険者 510円 550円
B 指定難病・小児慢性特定疾病の患者 300円 330円
C 市町村民税非課税世帯
(70歳以上の被保険者は低所得者U)
過去1年間の入院期間が
90日以下
240円 270円
過去1年間の入院期間が
91日以上
190円 220円
D Cのうち、所得が一定基準に満たない
70歳以上の被保険者(低所得者T)
110円 130円
市町村民税非課税世帯の場合は標準負担額が軽減されますが、被保険者が市町村民税非課税者であることが条件です。
該当する方は、申請が必要になりますので健保までご連絡ください。

●療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部を自己負担します

65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。

入院時生活療養費 食費(1食当たり) 居住費(1日当たり)
令和8年5月31日まで 令和8年6月1日から 令和8年5月31日まで 令和8年6月1日から
一般 入院時生活療養(T)を算定する医療機関に
入院している者(*1)
510円 550円 370円 430円
入院時生活療養(U)を算定する医療機関に
入院している者(*2)
470円 510円 370円 430円
指定難病の患者 300円 330円 0円 0円
住民税非課税世帯 低所得者U 240円 270円 370円 430円
低所得者T 140円 160円(*3) 370円 430円
(*1) 入院時生活療養(T)を算定する医療機関とは、管理栄養士または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして届け出ている医療機関
(*2) 入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関以外の医療機関
(*3) 入院医療の必要性の高い人は130円
(人工呼吸器、静脈栄養などが必要な人や難病の人など)は食費の一部のみを負担します。
※   低所得者 U: 70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
※   低所得者T: 70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入82.65万円以下等)を満たす人等

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