診療を受けるとき

保険証で診療を受けるとき(療養の給付)

病気・ケガのときは、健康保険を扱っている病院・診療所へ必ず保険証を提示して診療を受けます(現物給付)。

保険証は健康保険に加入しているという身分証明書で、保険証を提示しないと全額自費払いとなります。

保険証を提示すると、医療費の一部を自己負担することにより、必要な診療(「保険給付」をご覧ください)が受けられます。

医療費の自己負担について

診療を受けるときは入院、外来を問わず下記の自己負担で医療が受けられます。

ただし、給付率は年齢により異なります。

対象年齢 外来・入院
義務教育就学前 2割負担
70歳未満の被保険者・被扶養者 3割負担
70歳以上の被保険・被扶養者
(後期高齢者医療対象者を除く)
2割負担
現役並み所得者は3割
義務教育就学前とは、6歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までのことです。
70歳以上については、70〜74歳の人は高齢受給者、75歳以上の人は後期高齢者医療制度の対象者です。
医療機関における外来の機能分化を進めるため、大病院を外来受診する場合、原則として初診時または再診時に3割〜2割の自己負担に加え、追加負担が必要になります。
ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合については、追加負担を求められない場合があります。

現役並み所得者

現役並み所得者とは、70歳以上の健保組合加入者で標準報酬月額28万円以上の人のことをいいますが、これにあてはまる人でも年収額が一定額((1)健保組合加入者が単身世帯の場合:本人383万円、(2)健保組合加入者に70歳以上の被扶養者が複数いる世帯の場合:本人と被扶養者の合計520万円)未満であれば、健保組合の担当窓口に基準収入額適用申請を行うことにより2割負担となります。

入院したときの食事代

入院したときは、通常1日3食を限度に1食につき460円※1の食費を患者本人が負担し、残りの食費は健康保険組合が負担します。

申請手続きは不要です。

●1食当たりの食事標準負担額(入院時食事療養費)
A 一般の被保険者(B、Cのいずれにも該当しない人)
460円※1
B 市町村民税非課税世帯
(70歳以上の被保険者は低所得者U)
過去1年間の入院期間が90日以下
210円
過去1年間の入院期間が91日以上
160円
C Bのうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の被保険者(低所得者T)
100円
※1 難病患者・小児慢性特定疾病患者は260円となります。
市町村民税非課税世帯の場合は標準負担額が軽減されますが、被保険者が市町村民税非課税者であることが条件です。
該当する方は、申請が必要になりますので健保までご連絡ください。
●療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部を自己負担します
(入院時生活療養費)
  1食当たりの食費 1日当たりの居住費
一般(下記以外の人) 460円 370円
低所得者U 210円 370円
低所得者T
老齢福祉年金受給者
130円 370円
100円 0円
保険医療機関の施設基準などにより、420円となる場合もあります。
入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養などが必要な人や難病の人など)は食費の一部のみを負担します。
詳しくは、健保組合へお問い合わせください。
※   低所得者 U: 70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
※   低所得者T: 70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等

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