診療を受けるとき

保険証等で診療を受けるとき(療養の給付)

病気・ケガのときは、健康保険を扱っている病院・診療所へ必ずマイナ保険証または保険証等を提示して診療を受けます(現物給付)。

マイナ保険証または保険証等を提示しないと全額自費払いとなります。

マイナ保険証または保険証等を提示すると、医療費の一部を自己負担することにより、必要な診療(保険給付をご覧ください)が受けられます。やむをえない事情でマイナ保険証または保険証等を提示できないときでも、勤務先、住所氏名、保険証や資格情報のお知らせ、資格確認書の記号番号などを申し出て被保険者であることを認めてもらえば、保険で診療を受けられることがありますが、その場合でも、診療が終わったあとにすみやかにマイナ保険証または保険証等を提示しなければなりません。

マイナ保険証をお持ちでない方は、現行の保険証または資格確認書で受診します。
現行の保険証は令和7年12月1日まで使用できます。
「資格確認書」は、新規加入者以外は、マイナ保険証を持っていない方やマイナ保険証が利用困難な方に、令和7年12月1日までに健保組合から交付されます。
医療機関の受診時に窓口に提示するもの
マイナ保険証の有無 マイナ保険証 利用可 マイナ保険証 利用不可
マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証 マイナ保険証+資格情報のお知らせ
マイナ保険証をお持ちでない方 現行の保険証又は資格確認書 現行の保険証又は資格確認書
いずれの場合も令和7年12月1日までは、現行の保険証を使用して受診できます。

医療費の自己負担について

診療を受けるときは入院、外来を問わず下記の自己負担で医療が受けられます。

ただし、給付率は年齢により異なります。

対象年齢 外来・入院
義務教育就学前 2割負担
70歳未満の被保険者・被扶養者 3割負担
70歳以上の被保険・被扶養者
(後期高齢者医療対象者を除く)
2割負担
現役並み所得者は3割
義務教育就学前とは、6歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までのことです。
70歳以上については、70〜74歳の人は高齢受給者、75歳以上の人は後期高齢者医療制度の対象者です。
医療機関における外来の機能分化を進めるため、大病院を外来受診する場合、原則として初診時または再診時に3割〜2割の自己負担に加え、追加負担が必要になります。
ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合については、追加負担を求められない場合があります。

現役並み所得者

現役並み所得者とは、70歳以上の健保組合加入者で標準報酬月額28万円以上の人のことをいいますが、これにあてはまる人でも年収額が一定額((1)健保組合加入者が単身世帯の場合:本人383万円、(2)健保組合加入者に70歳以上の被扶養者が複数いる世帯の場合:本人と被扶養者の合計520万円)未満であれば、健保組合の担当窓口に基準収入額適用申請を行うことにより2割負担となります。

入院したときの食事代

入院したときは、通常1日3食を限度に1食につき490円※1の食費を患者本人が負担し、残りの食費は健康保険組合が負担します。

申請手続きは不要です。

●1食当たりの食事標準負担額(入院時食事療養費)
A 一般の被保険者(B、Cのいずれにも該当しない人)
490円※1
B 市町村民税非課税世帯
(70歳以上の被保険者は低所得者U)
過去1年間の入院期間が90日以下
230円
過去1年間の入院期間が91日以上
180円
C Bのうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の被保険者(低所得者T)
110円
※1 難病患者・小児慢性特定疾病患者は280円となります。
市町村民税非課税世帯の場合は標準負担額が軽減されますが、被保険者が市町村民税非課税者であることが条件です。
該当する方は、申請が必要になりますので健保までご連絡ください。
●療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部を自己負担します
(入院時生活療養費)
  1食当たりの食費 1日当たりの居住費
一般(下記以外の人) 490円*1 370円
低所得者U 230円 370円
低所得者T 140円*2 370円
*1 保険医療機関の施設基準などにより、450円となる場合もあります。
*2 医療の必要性の高い人は110円
※   入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養などが必要な人や難病の人など)は食費の一部のみを負担します。
詳しくは、健保組合へお問い合わせください。
※   低所得者 U: 70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
※   低所得者T: 70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等

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