健保組合では保険診療の自己負担額が1ヵ月で一定の額を超えた場合、付加給付を支給していますが、市区町村でも自己負担額が無料または減額となる制度があります。医療費助成を受けている方が、健保組合と市区町村から重複して給付を受けてしまうと、後日その給付金の返還をお願いすることになります。
適正な医療費の給付を行うためにも下記に該当する方は必ず届け出をお願いいたします。
1 | 医療費の自己負担額が無料または減額されている方 |
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2 | 医療費助成を受けている家族を新たに扶養に入れる方(こどもが生まれたとき) |
3 | 転居等により医療費助成の制度や内容に変更があった方 |
など
※ | 助成制度の名称は各市区町村により異なりますので詳細は市区町村へご確認ください。 |
提出書類 | ○医療費助成制度該当届(取得・変更・喪失) ○医療証のコピー(助成内容がわかるもの) |
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提出先 | 健保または各事業所の総務・人事担当者へご提出ください。 |
※ | 個人情報等の問題もありますので、直接健保へご提出いただいてもかまいません。 |
医療証の有効期間は定期的に更新されますので、助成を受けられる対象年齢までを登録期間とさせていただきます(例 義務教育就学終了まで)。
ただし、給付金が発生した場合に引き続き該当されているかどうか確認させていただく場合がございます。
なお、今後も定期的に医療費助成調査をさせていただく予定です。
★助成内容が変更となった場合には必ず届け出をお願いします。
助成期間終了・所得制限・転居等により、医療費助成を受けられなくなった場合は、健保への届出が必要です。連絡がない限り給付金は支給されない状態となっておりますので、必ず届出の提出をお願い致します。なお、健保へ終了の連絡を忘れた為、給付金が支給されなかった場合は、健保までご連絡ください。
給付金が発生した場合、助成内容についてメールまたは文書により照会させていただいておりますので、ご協力をお願いいたします。
医療費助成制度該当届(取得・変更・喪失) |
書類は健保(公費担当者宛)または各事業所の総務・人事担当者に直接提出してください。
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