立て替え払いをしたとき

立て替え払いをしたとき

健康保険では、業務外の病気やケガで治療を受ける場合は保険証を提示して保険診療を受けるのが原則です。このことを「療養の給付」といい、傷病の治療を目的とした一連の医療サービスを給付するということから「現物給付」といわれています。

一方、やむを得ない事由で保険証を提示できなかった場合は、その医療費は自分で支払い、あとで健保組合から「現金給付」として払い戻しを受ける場合があり、この給付を「療養費」といいます。

この場合、医者に支払った医療費がそっくりそのまま無条件で払い戻されるわけではありません。健康保険法にもとづいた診療基準の範囲内で査定された金額が給付されます。

注) 療養費の支給は、健保組合が療養の給付を受けることが困難であると認めたとき、やむを得ない事由があると認めたときに限り支給されます。

申請手続き

次のような場合、自分で代金を支払い、あとで健保組合から健康保険で定められた額の払い戻しを受けることができます。

医療の内容 提出書類
  • 急病でやむを得ず自費で医療機関にかかったとき
  • 保険証手続き中で手元に保険証がなかったとき
  • 以前の保険証を使用し、医療費の返還を行ったとき
療養費支給申請書D
②領収証原本
③診療報酬明細書(レセプト)
調剤報酬明細書(レセプト)
④負傷原因届(ケガの場合は提出)
  • 治療上必要な装具をつくったとき
    (コルセット、弾性着衣等)
療養費支給申請書A(治療用装具)
②領収証原本
③保険医の証明書原本
④負傷原因届(ケガの場合は提出)
⑤靴型装具の場合は、装具の写真添付
  • 生血液の輸血を受けたとき
療養費支給申請書A(輸血)
②生血代金領収証の原本
③保険医の輸血証明書の原本
  • 治療上必要ではり・きゅう治療(E)を受けるとき

    対象疾患:神経痛・リウマチ・頸腕症候群・
    五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症

  • 治療上必要であんま・マッサージ治療(F)を受けるとき

    病状:筋麻痺・関節拘縮 等

療養費支給申請書E
療養費支給申請書F
③領収証原本
④保険医の同意書原本
  • 小児弱視等の治療用眼鏡をつくったとき
  • 「弱視」「斜視」「先天性白内障術後の屈折矯正」で作成した場合
    対象年齢9歳未満 上限額 眼鏡 38,902円(R1.10〜) 
  • スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき
療養費支給申請書C
②領収証原本
③保険医の治療用眼鏡等の作成指示書原本
④患者の検査結果(眼鏡処方箋)
  • 臍帯血・骨髄等を輸送したとき
療養費支給申請書G
②領収証原本(搬送運賃等の内記が記載されているもの)
搬送に関する医師意見書
海外療養費支給申請書
②領収証原本
③診療内容明細書原本、領収明細書原本
必ず内容の翻訳をして提出
④パスポート、航空券等の写し
⑤同意書

《 払い戻される額 》

健康保険の給付の範囲内で算定した額の7割(小学校就学前の乳幼児は8割、高齢者で一定以上の所得者は7割)が払い戻されます。

注) 平成26年4月1日以降に70歳になった高齢者は8割

《 時効について 》

療養費は、患者が費用を支払った日の翌日から2年です。

申請書類

療養費支給申請書 A・C・D・E・F
負傷原因届 ※添付書類について
各種申請書へ
海外療養費支給申請書 PDF

書類提出上の注意

  • A4用紙で印刷して使用ください
  • 印刷後、必ず自筆署名・捺印(捨印)をして提出してください
  • 申請書類は健保(療養費担当)または総務人事(社会保険業務担当者)に提出してください

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