2018.4.01
厚生労働省からの通知に基づき、平成30年4月1日購入分より「靴型装具」に係る支給申請書の提出に際し、従来の書類に加えて当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要になります。
やむを得ない理由で保険証を提示できず、いったん自費で支払ったときは後から健康保険で定めらた金額の払い戻しが受けられますが、手続きの際は下記書類の提出が必要となります。
注) | 会計時に領収証と一緒に発行される診療明細書は、傷病名がない為不可です。 |
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