保険証について

特保険証について

健康保険組合に加入して被保険者になると、加入資格の証明として「健康保険被保険者証(保険証)」が被保険者・被扶養者それぞれに交付されます。医療機関(保険指定医)で保険証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで必要な治療が受けられます。

保険証は、健康保険に加入していることを示す証明書になりますので、大切に保管してください。保険証の記載事項を自分で訂正したり、他人に貸したりすることは厳重に禁止されています。

保険証を受け取ったら

【表面】記載内容に誤りがないかをご確認ください。

誤りや氏名の変更等がある場合は、必ず各事業所人事総務担当者に届け出てください。

【裏面】「住所欄」「臓器提供意思表示欄」に記入してください。

記入後に変更があった場合はご自身での訂正をお願いします。
次のようなときはできるだけ早く事業所に届出てください。
事 由 手続方法 申請書
住所が変わったとき 「被保険者・被扶養者 住所変更届」を提出。
【保険証の裏面】前住所を二重傍線で取り消し、余白に新住所を記入。
Excel PDF
保険証を紛失したとき 「被保険者証再交付申請書」を提出。 Excel PDF
保険証を破損、余白が無くなったとき 「被保険者証再交付申請書」に保険証を添付して提出。 Excel PDF
被扶養者だった家族が
扶養から外れたとき
「被扶養者(異動)届」に保険証を添付して提出。 Excel PDF
被保険者が退職したとき 被保険者と被扶養者の保険証を返却。

高齢受給者証

新たに70歳を迎える被保険者および被扶養者には、健保組合から「高齢受給者証」が交付されます。医療機関等では、医療費の負担割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載されています。医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください。

【「臓器提供意思表示欄」について】

改正臓器移植法の施行に伴い、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、被保険者証の裏面に臓器提供に関する意思表示欄が設けられることとなりました。

社団法人日本臓器移植ネットワーク

①臓器提供意思表示欄への記入は任意です。記入を義務付けるものではありません。

②記入欄へ記入した後でも、いつでも臓器提供に関する意思を変更することは可能です。
(その場合は保険証を無料で交換できます。再交付(無余白)申請書に無余白の保険証を添付し、事業所経由にて申請を行い、新しい保険証を受領後、改めて記入してください。)

③意思表示欄の記載方法等、詳しいことは日本臓器移植ネットワークQ&Aをご覧ください。

臓器移植Q&A「意思表示カードについて」

意思表示欄保護シール

【意思表示欄保護シール】

必要な方は健保に申し出てください。

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