現行の保険証は2024年12月2日に発行を終了します。(発行済の保険証は、令和7年12月1日まで1年間利用できます。)
医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。
※ | マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります) |
※ | マイナ保険証を保有していない方等については、健康保険組合が交付する「資格確認書」で医療機関等を受診できます。 |
健康保険に加入すると、資格の内容を通知する「資格情報のお知らせ」が世帯単位で交付されます。また、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。
「マイナ保険証」、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」は、病気やケガで医療機関を受診するときに必要となります。大切に保管してください。
※ | 「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」には、被保険者又は被扶養者の氏名、記号、被保険者番号、保険者番号、保険者名等が記載されています。 |
※ | 「資格情報のお知らせ」は、新規加入者以外は、令和6年10月末までに健保組合から送付されています。その後、未送付の方には順次、新規加入者へは加入時に交付します。 |
※ | 「資格確認書」は、新規加入者以外は、マイナ保険証をお持ちでない方やマイナ保険証が利用困難な方に、令和7年12月1日までに健保組合から職権により交付されます。新規加入者へは、加入時にマイナ保険証をお持ちでない方やマイナ保険証が利用困難な方に交付します。 |
※ | 医療機関でマイナ保険証を利用できない場合、マイナ保険証と資格情報のお知らせの両方を窓口に提出することで受診することができます(資格確認書または健康保険証でも受診できます)。なお、資格情報のお知らせのみでは、受診できません。 |
【表面】記載内容に誤りがないかをご確認ください。
※ | 誤りや氏名の変更等がある場合は、必ず各事業所人事総務担当者に届け出てください。 |
【裏面】「住所欄」「臓器提供意思表示欄」に記入してください。
※ | 記入後に変更があった場合はご自身での訂正をお願いします。 |
※ | 保険証の再交付は行われません。 |
※ | 資格確認書は交付されている方のみ返却が必要です。 |
※ | 資格情報のお知らせをなくしたり、破ったりしたときは健保組合に再交付申請または、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。 |
※ | マイナ保険証(マイナンバーカード)をなくしたり破損したりした場合は、お住まいの市町村のマイナンバーカード担当窓口に届出て、再交付を受けてください。 |
新たに70歳を迎える被保険者および被扶養者でマイナ保険証をお持ちでない方には、健保組合から「高齢受給者証」が交付されます。医療機関等では、医療費の負担割合(詳しくは「診療を受けるとき」をご覧ください)をこの高齢受給者証で確認します。高齢受給者証が交付されたら、大切に保管してください。マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証のみで受診できるため高齢受給者証は交付されません。
【「臓器提供意思表示欄」について】改正臓器移植法の施行に伴い、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、被保険者証の裏面に臓器提供に関する意思表示欄が設けられることとなりました。 |
①臓器提供意思表示欄への記入は任意です。記入を義務付けるものではありません。 ②記入欄へ記入した後でも、いつでも臓器提供に関する意思を変更することは可能です。 ③意思表示欄の記載方法等、詳しいことは日本臓器移植ネットワークQ&Aをご覧ください。 |
【意思表示欄保護シール】 必要な方は健保に申し出てください。 |
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