保険給付の消滅時効は2年となっています。
保険給付に関する時効は次のとおりで、その日が過ぎると給付を受ける権利を失います。
1 | 傷病手当金、出産手当金は、就労不能になった日ごとにその翌日から2年 |
---|---|
2 | 出産育児一時金、家族出産育児一時金は、出産した翌日から2年 |
3 | 埋葬料、家族埋葬料は、死亡した日の翌日から2年 |
4 | 療養費は、患者が代金を支払った日の翌日から2年 |
5 | 高額療養費は、診療月の翌月の1日(ただし診療費の自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日)から2年 |
(C)CASIO Health Insurance Society. All right reserved.