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被保険者あるいは被扶養者が病気やケガで保険医療機関にかかると、診療を行った保険医療機関はその医療費を1か月分まとめて健保組合などの保険者に請求し、支払いを受けることになります。
この医療費の請求は、実際は保険者にではなく、保険医療機関と保険者の間に設けられた社会保険診療報酬支払基金*2(以下、支払基金)に対して行っています。
支払基金では、保険医療機関が請求のために回してきた診療報酬明細書(レセプト)により、請求内容の審査を行い、保険者に請求します。つまり、支払基金を通じて保険者から保険医療機関に医療費が支払われるという流れになっています。

| *1 | マイナ保険証、資格確認書のことをいいます。マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書で受診します。 |
| *2 | 令和8年10月から「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に名称を変更。 |
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