
医療費控除について
被保険者と被扶養者の、1年間に自己負担した医療費が一定額を超える時、税務署に申告すると税金が戻ってくる制度です。

申告の手続き
所得税の確定申告書を税務署などで入手し、必要書類を添付して所轄の税務署へ提出してください。
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平成29年度分の確定申告から、「医療費控除の明細書」の提出が必要になります。 |
申告期間は毎年2月16日〜3月15日までです。詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせください。
医療費控除の対象となるもの・ならないもの
健康保険から、法定給付・付加給付として支給された給付金や、生命保険会社などから支払いを受けた医療費を補てんする保険金を除く、次のような自己負担金に限られています。
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対象となるもの |
対象とならないもの |
医療機関 |
- 病院や歯科での診療費
- 出産費用(流産の場合も)
- 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用
- 治療のためのマッサージ、はりなど
- 積極的支援対象者が負担する特定健診・保健指導にかかる費用
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- 予防注射
- 美容整形の費用・美しく見せるための歯の矯正
- 人間ドックなどの健康診断
(健康診断の結果、治療が必要な場合は対象に)
- 入院のための洗面道具など
- 差額ベット代
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薬局 |
- 医師の処方に基づいた医薬品
- 市販の風邪薬・下痢止め・胃腸薬など(領収書に何の薬かを明記してもらう)
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交通費 |
- 通院・入院のためのバス・電車代(タクシーの場合は医師の証明書を)
- 往診に来た医師のタクシー代(急病時)
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- 通院のための自家用車のガソリン代
- 出産で実家に帰るための交通費
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器具・材料費など |
- 義手・義足・補聴器(一部不可)
- 手術後の保護メガネ・斜視用メガネ
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- 通常のメガネ・コンタクトレンズ
- ダニ・アレルギーのための特殊ベッドや空気清浄器
- カツラ・植毛・増毛
- 入れ歯安定剤
- 乳幼児のおむつ代
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その他 |
- 訪問看護ステーション・老人保健施設の利用料
- 在宅・介護サービスと医療サービスを併せて受けた場合の介護保険で負担する利用料
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医師が認めた
場合のみ |
- 温泉利用型・運動型健康施設の利用料
- 温湿布薬
- 漢方薬
- 血圧計
- 寝たきり老人のおむつ代
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