保険料について

  • 保険料の計算方法
  • 介護保険制度

健康保険の保険料

健康保険の保険料は、被保険者の報酬(給料)や賞与などの額に応じて決められます。

保険料はすべての被保険者を対象とした健康保険料と40歳〜64歳の人が対象の介護保険料があります。

保険料のしくみ

国の歳費をまかなうためにいろいろな税金があるように、健康保険という事業も一定の財源がなければ、これを運営することはできません。若干の国庫負担金や預金の利子収入などはありますが、その財源の大部分は事業主と被保険者であるみなさんから納められる「保険料」でまかなわれています。

保険料は健康保険組合の加入者が病気になったときの給付や生活習慣病健診などの費用だけではなく、後期高齢者医療制度への支援金や前期高齢者医療制度への納付金としても拠出され、健康保険組合相互の助け合いにも使われています。

標準報酬月額

保険料の計算の基となる給料には、基本給のほか、残業手当や通勤手当なども含まれています。しかし、一人ひとりの報酬は一律ではありませんし、月によっても変動しますから、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすると事務処理が非常に複雑になります。

そこで、一定の幅の報酬に応じた標準額を決めて保険料の計算をするのです。この標準額を「標準報酬月額」といい、現在月額は最低58,000円から最高1,390,000円の50等級に分けられています。

標準報酬月額は、保険料ばかりではなく、たとえば出産手当金や傷病手当金などの保険給付金を算定する際の基礎にもなります。

標準報酬月額が変わる時期

【資格取得時決定】

初任給(通勤交通費やその他手当も含む)を基礎に標準報酬月額が決められます。

【定時決定】

毎年1回、7月1日現在の被保険者全員の3ヵ月間(4〜6月)に支払われた報酬を基礎に、その年の9月1日から翌年8月31日までの標準報酬月額を決定し、保険料計算や保険給付の計算に使われます。

【随時改定】

ベースアップ・昇給・降給などで毎月の報酬が大きく変わり、標準報酬月額にしてその等級が2等級以上の変動があるときは、その都度、標準報酬月額を改定します。

【産前産後休業終了時・育児休業等を終了時の改定】

産前産後休業または育児休業等を終了後に満3歳未満の子を養育し、継続して勤めている場合は、標準報酬月額が2等級以上低下しない場合でも申出により改定されます。

保険料の計算方法

保険料は、「標準報酬月額」に「保険料率」を掛けて計算され、毎月徴収されます。健康保険組合は事業主も保険料を負担しています。

賞与についても年度の累計額573万円(千円未満を切り捨てた額)を標準賞与額の上限として、定められた保険料率を掛けた保険料額が徴収されます。

介護保険料

介護保険の実施に伴い、40歳〜64歳の被保険者は介護保険の第2号被保険者として介護保険料を納めることになっています。

産休中・育児休業中の保険料

産前産後休業および育児休業をとった場合、休業期間中は申請により保険料の支払いが免除されます。

育児・介護休業法で規定されている育児休業期間は、原則として子どもが1歳に達するまでとなっており、1歳以後に保育所に入れない等の一定の理由があるときに、子どもが1歳6ヶ月(一定の理由があれば3歳)に達するまで延長することができます。

後期高齢者支援金

75歳(一定の障害があると申請し、認定を受けた人は65歳)以上の人を対象とする後期高齢者医療制度の財源は、後期高齢者医療の被保険者が納付する保険料が約1割、公費から約5割、残りの約4割を国民健康保険や、健康保険組合などの被用者保険が後期高齢者支援金として拠出することになりました。後期高齢者支援金は、すべての医療保険の加入者に応じた按分比や総報酬に応じた按分比で負担することになります。

前期高齢者納付金

65歳〜74歳の前期高齢者の多くは国民健康保険に加入しています。このため、前期高齢者の患者負担を除く給付費について、国民健康保険と被用者保険との間の財政負担が不均衡になっています。この不均衡を是正するための財政調整として前期高齢者納付金を拠出することから、健保組合の負担が急増しています。

介護保険制度

介護保険は、加入者が保険料を納めて、要介護認定を受けてから介護サービスを利用する制度です。健保組合では40歳〜64歳の人から介護保険料を徴収して、介護保険の運営主体である各市(区)町村に納めるしくみになっております。

詳しい制度内容については、お住まいの市(区)町村の介護保険担当窓口へお問い合わせください。
介護保険制度は、制度の持続的な運営のため、3年ごとに事業計画の見直しを行います。

介護保険のしくみ

介護保険のしくみ

介護保険料

原則として40歳以上の全国民が加入しますが、保険料の納付方法は年齢によって異なります。健保組合は介護保険料の徴収代行を行っています。

40歳〜64歳の人 (第2号被保険者)

健康保険料に、介護保険料を上乗せして健保組合に送付(給与からの天引き)。

介護保険料

65歳以上の人 (第1号被保険者)

介護保険料は市(区)町村が原則として年金より天引きし、健康保険料は健保組合に納付(給与からの天引き)。

介護保険料

適用除外申請について

第1号被保険者及び第2号被保険者の対象であっても、次に該当する者は介護保険の適用除外となり、申し出により介護保険料が免除されます。該当者は事業所を経由して健保組合へ提出してください。
海外出向者・国内帰任者は人事部の案内に従って手続きをお願い致します。

【介護保険適用除外届の添付書類】

介護保険 事由 証明書類 適用日
適用除外 国内に住所を有しなくなった方 住民票の除票の写し、又は転出届受理証明書の写し 住民票の転出日の翌日
国外居住中に40歳到達 住民票の除票の写し、又は転出届受理証明書の写し 40歳誕生日の前日
被扶養者が適用除外施設入所者 入所または入院証明書のコピー 入所日の翌日
在留資格三ヶ月未満の外国人社員 旅券(パスポート)及び、その他在留資格を証明する書類及び、雇用契約期間を証明する書類全てのコピー 健康保険の資格取得日
適用 国内に住所を有するようになった方 世帯全員の住民票の写し
転入日が記載されているもの
住民票の転入日
被扶養者が適用除外施設退所者 退所または退院証明書のコピー 退所日
在留資格三ヶ月超過した外国人社員 世帯全員の住民票の写し 住民票の転入日

【介護保険適用除外施設】

1. 児童福祉法に定める医療型障害児入所施設
2. 児童福祉法に定める厚生労働大臣が指定する医療機関
3. 独立行政法人国立重度知的障害総合施設のぞみの園が設置する施設
4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等
5. 生活保護法に定める救護施設
6. 労働者火災補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援助を図るために必要な事業に関わる施設
7. 障害者支援施設
8. 指定障害者支援施設
9. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律29条1項の指定障害福祉サービス業者であって同法施行規則2条3に規定する施設

介護保険法施行規則第170条2項に基づいております。

【申請書類】

介護保険適用除外該当・非該当届40歳〜64歳の方 Excel PDF

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