海外滞在中(海外旅行、海外赴任等)に業務外の病気やケガでやむを得ず現地の病院にかかった場合は、海外でマイナ保険証、資格確認書等※は使えないため、いったん医療費の全額を支払い、後日「海外療養費支給申請書」を健保組合へ提出して払い戻しの手続きを行うことになります。
海外での治療内容や医療費は国によって異なりますが、払い戻される金額は健康保険法で日本国内の医療費を基準として算定されるため、現地病院で支払った額の7割(8割)が戻るわけではありません。実際の給付額は支払った額の1割程度またはそれ以下になってしまう場合もあります。
※ | 現行の保険証は令和7年12月1日まで利用できます。 |
海外にいる被保険者からの申請は、原則として事業主等を経由して申請してください。
1 | 海外療養費支給申請書 |
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2 | 海外の病院で証明された「診療内容明細書(様式A)」または 「歯科診療内容明細書(様式C)」 (様式Aの傷病名や疾病分類番号は必ず記載してください) |
3 | 海外の病院で証明された「領収明細書(様式B)」 |
4 | 領収証原本 |
5 | パスポートもしくは航空券等の写し(氏名及び海外に渡航した事実が確認できる書類) |
6 | 同意書(海外の医療機関に対して保険者が照会を行うことに関する同意書) |
注) | 様式A・B・C の裏面に内容の翻訳(翻訳者の住所、氏名、捺印が必要)をしてご提出ください。 |
※ | 様式Aの健康保険用国際疾病分類番号をご証明いただく場合は、「国際疾病分類表」(PDF)を参照してください。 |
1 | 申請書は受診者ごと、診療月ごと、病院ごと(入院・外来別)で1枚ずつ申請してください |
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2 | 国内より高度な治療を受けたい等の「治療を目的」として海外で診療を受けた場合は支給対象外となります。 |
3 | 日本国内で保険適用となっていない療養(治療)は支給対象外となります。 |
4 | 健保組合からは、海外への直接送金および給付金支給決定通知書の送付は行えないため、申請書には日本国内の住所および金融機関口座を記入してください |
5 | 様式A〜Cは、審査を行うにあたり、とても重要な書類のため、証明していただく海外の病院には、できるだけ詳細に証明していただくよう、お願いしてください。 特に様式Aの傷病名や疾病分類番号は必ず記載してください。 |
注) | 在職中の方は、事業主を経由して給付金を支給しますので金融機関口座の記入は不要です。 |
海外療養費支給申請書(様式A〜C) | ![]() |
同意書(海外の医療機関に対して保険者が照会を行うことに関する同意書) | ![]() |
健康保険用国際疾病分類表 | ![]() |
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