被扶養者資格確認調査Q&A

【調査について】

Q1.なぜ被扶養者の資格確認調査が必要なのですか。
A1.厚生労働省から1年に1度確認するよう指導されており、既に認定されている被扶養者に対して資格の確認を毎年実施しています。資格状況に変更がないか(引き続き被扶養者資格があるかどうか)などを確認し保険給付費をはじめとした拠出金などの支払いの適正化を図る為です。
健康保険組合財政の悪化、保険料の引き上げにつながる可能性がありますのでご協力お願い致します。
Q2.「被扶養者資格確認届」等を提出期日までに提出しなかった場合は、どうなりますか。
A2.正当な理由がないまま、再三の督促に対して期日までに提出されない場合には、法令により被扶養者の資格を当健保が別途定めた資格削除日をもって喪失することになります。
喪失日以降に医療機関で治療を受けた場合、医療費を返還していただくことになりますのでご注意願います。

【添付書類について】

Q3.無職の被扶養者も何か証明が必要ですか。
A3.「収入が無いこと」を確認するために、被扶養者の課税(非課税)証明書または所得証明書が必要です。
収入がない場合、収入金額が「0円」、「*」、「−」等または空欄にて記載された無収入の証明書になりますので、提出が必要です。
Q4.「課税(非課税)証明書」または「所得証明書」はどこで入手できますか。証明書は有料ですが、今回の調査に伴う費用は「全額自己負担」でしょうか。
A4.本年1月1日時点で住民登録されている市区町村役所にて発行されます。
証明書発行にかかる手数料は自己負担になります。
Q5.昨年海外に居住していたため、非課税証明書が発行されませんが、どうしたらよいですか。
A5.確認届の備考欄に、「海外赴任帯同」もしくは「○月○日帰国」と記載してください。
ただし、被保険者の海外赴任以外の理由の場合は、該当する書類を提出してください。
Q6.留学で海外に在住している場合、添付書類の提出は必要ですか。
A6.海外に在住している方も調査の対象となりますので、該当する書類をご提出ください。
国内に住民票がなく、課税(非課税)証明書が出せない方は、住民票の徐票を提出してください。
学生の場合は学生証のコピー(両面)をご提出ください。
Q7.「課税(非課税)証明書」等を市区町村役所に取りに行けない場合はどうしたらよいですか。
A7.市区町村によっては、最寄駅前の行政サービスセンターや郵送サービス等が利用できます。
証明書が未提出の場合、現在の扶養資格を確認する事ができないため、資格を喪失となりますので必ず提出してください。発行にかかる手数料は自己負担になります。
Q8.給与額証明書ではなく給与明細のコピーで提出してもよいですか。
A8.該当する月分の給与明細のコピーがそろっている場合のみ、給与明細のコピーにて対応可能です。
ただし、明細が足りない場合や、年度の途中から勤務している場合、給料実績のまだない場合は、給与額証明書を提出してください。(年度の途中から勤務された方は実績と見込みの1年分記載)
Q9.母が無職で年金収入のみになります。年金の振込通知書のみ提出でよいですか。
A9.他の収入が無いか確認するために、課税(非課税)証明書も提出してください。
Q10.年金の振込通知書(または改定通知書)を紛失した場合どうしたらよいですか。
A10.年金振込通知書(または改定通知書)以外は認められませんので日本年金事務所、または最寄の社会保険事務所へ再発行を依頼し提出してください。
その他の年金についてはそれぞれの支払者へ再発行を依頼しご提出ください。
Q11.配偶者が6月までパートをしていて、その後退職し、現在は無職になります。どうしたらよいですか。
A11.退職の日付が記載されている源泉徴収票のコピーを提出してください。退職日の記載がない場合は、源泉徴収票または1月〜退職までの給与明細のコピーを添付し確認届の備考欄に退職日を記載してください。
Q12.自営業をしています。添付書類は何を添付すればよいですか。
A12.直近年度の確定申告書のコピーと収支内訳書のコピーまたは決算書のコピーを添付してください。
(税務署の受付印か電子申請は受付番号があるもの)
健康保険上は「総収入額」から「直接的必要経費」を差し引いた額を収入額とし確定申告時の税法上の必要経費とは異なりますのでご注意ください。
Q13.個人事業(法人格ではない)が従業員を雇っている場合どうなりますか。
A13.例え基準額を満たしていても、一人でも従業員を雇っている場合は被扶養者として認定できません。
また青色申告者の事業専従給与を控除申告されている場合も扶養認定はできません。
Q14.住民票は世帯全員記載のもじゃないと駄目なのですか?
A14.同居・別居及び被保険者以外の生計維持者がいないか確認の為世帯全員の住民票が必要になります。
Q15.住民票の続柄が省略されているものが発行されました。大丈夫でしょうか?
A15.必ず続柄記載・マイナンバー記載無しの世帯全員分の住民票が必要になります。
(省略されているものでは当健保において被保険者とご家族との生計維持関係の確認が正確に出来ません)
Q16.半年前の住民票が自宅にあり内容に変更がない為提出しても問題ないですか。
A16.発行から3ヶ月までのものは直近の状況、情報として認めます。ただし、お問い合わせのように半年前のものは現状の状況を確認出来る証明書としては扱うことはできません。最新のものをご提出ください。
Q17.案内に記載されている書類以外の書類を求められることはありますか?
A17.状況によっては追加で他の書類の提出を求める場合があります。又、調査対象者以外の書類を提出いただく場合もございます。例)母だけ扶養している場合父の収入証明など。
まずは調査対象者について提出していただき追加書類の依頼があった場合ご協力願います。
Q18.所得証明書等の添付書類は健保組合から返却してもらえますか
A18.返却いたしませんのでご了承ください。

【収入について】

Q19.パート・アルバイトによる給与収入がある場合は、総支給額(税金等控除前)と手取り額(税金等控除後)のどちらで判断しますか。
A19.総支給額(税金等控除前)で判断します。(賞与・交通費など含む)
1月支給から12月支給の金額を確認します。
Q20.パート・アルバイトによる給与収入がある場合、源泉徴収票を提出してもよいですか。
A20.収入は、税引き前で交通費等の非課税分も含めた金額にて判断いたしますので、源泉徴収票では、判断できません。指定の給与額証明書にて提出をお願いいたします。
年度の途中で退職し、その後無職の場合のみ退職日記載の源泉徴収票の提出をお願いしております。
Q21.「課税(非課税)証明書」または「所得証明書」には記載されない遺族年金や障害年金も収入となりますか。
A21.遺族年金や障害年金については、税法上は非課税となりますが、健康保険の被扶養者となるための収入の範囲に含まれます。受給している場合は、直近の年金振込通知書のコピーまたは年金額改定通知書のコピー提出が必要です。(源泉徴収票不可)
Q22.被扶養者(60歳未満)のパート収入が130万円を超えていました。どうしたらよいですか。
A22.被扶養者から削除していただくことになります。別途、扶養削除の届出と保険証を事業所(会社)の人事総務に提出してください。扶養終了日は事実発生日(収入超過日)になります。
Q23.昨年度一時所得(遺産相続・不動産売却収入 等)が入ったため所得(課税)証明書には限度額の130万円を超えた金額が記載されました。一時的な収入でも扶養からはずれなくてはならないのですか。
A23.所得(課税)証明書を添付の上、確認届の備考欄に「遺産相続のため」など一時的に所得が多くなってしまった理由を書いてください。
以前から引続き被扶養者に認定されている方で、証明書に高額な金額が掲載された方は、その収入を得た理由の確定申告コピー決算書のコピーなどを提出いただく場合もあります。
なお、当健保では一時所得(遺産相続や不動産売却収入 等)は収入に含んでおりませんが株式譲渡などは収入に入る場合がございますのでご相談ください。
但し、相続した土地に家賃収入などの継続収入がある場合は一時所得とはならず、不動産収入となります。

【送金証明について】

Q24.大学に通うため別居中であった子供が大学を卒業しました。現在はそのままその土地に残り、アルバイトで働いています。現在も別居中で手渡しにて生活費を渡していますが、どのような証明が必要ですか。
A24.別居の場合の認定条件として「主として被保険者の仕送り額によって生活している」という事実が必要であり、被保険者が継続的な仕送りにより日々の生活(費)を支えているという観点から仕送りの事実確認を行う必要がある為、手渡しによる送金は認めておりません。当健保で確認出来るものが提出できない場合は扶養の事実確認が出来ない為扶養削除になる場合もございます。
学生でない場合は、送金証明の提出が必要です。送金額はお子さんの収入金額以上(かつ収入金額+送金額=5万円以上/月)である必要があります。
送金証明は送り手(被保険者)と受け手(被扶養者)が明確な書類のことを言い、例えば振込明細のコピー通帳のコピーの直近3ヶ月分をご提出いただいております。お子様の収入を確認するための書類として給与額証明書、給与明細のコピーが必要となります。
Q25.別居中の母(70歳)を扶養にしています。母は年金が月額6万円程度あります。送金は行っていますが、月に4万円と足りなくなったら送金するという形です。それでもよいですか。
A25.仕送り額は、被扶養者の収入以上になります。毎月4万円では被保険者の送金額により生活しているとはいい難い状況にあり、被扶養者とは認められないことになりますので、扶養削除となります。
Q26.半年〜1年分の生活資金をまとめて送金した場合でも認められますか。
A26.認定要件としては認められません。
対象者の生計が被保険者本人からの毎月単位の送金を実施されることで維持される事をお示しいただく事で主たる生計維持者であることになります。

【扶養をはずす手続きについて】

Q27.配偶者の収入が基準額を超えました。収入超過後に病院を受診しています。扶養削除の手続き等どのようにすればよいですか。
A27.書類取得にかかる費用は自己負担になります。
被扶養者(異動)届と保険証と130万超過したことがわかる給与明細のコピーと証遅延届を会社の人事総務に提出してください。
後日、削除日以降に当健康保険組合が負担した医療費や給付金を被保険者に請求いたしますので、お支払いいただき、新しく加入した健康保険に請求をお願いいたします。

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