退職したとき

  • 退職した後も受けられる給付
  • 任意継続被保険者制度
  • 後期高齢者医療制度

退職したとき

会社を退職すると被保険者の資格を失い、一部を除いて保険給付を受けられなくなります。退職後は、(1)再就職して健保組合に再加入する、(2)国民健康保険に加入する、(3)任意継続被保険者として引き続き健保組合などに加入する、(4)子どもや配偶者の被扶養者になる、のいずれかとなります。

退職したときの流れ

退職した後も受けられる給付

退職したとき

会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも、要件を満たせば引き続き次のような給付を受けられます。ただし、健保組合独自で行っている付加給付は受けられません。

【要件】
給付を受けるには資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者の資格を有していることが要件となります。1年という期間には任意継続被保険者であった期間は含まれません。(埋葬料を除く)

傷病手当金

1年以上被保険者であった方で、退職時に下記に該当する場合は傷病手当金の支給開始日から1年6ヵ月の範囲で引き続き給付が受けられます。ただし、その間に働けるようになった場合はその時点で受給権は消滅してしまいます。(断続しては受けられません)

1 退職日も傷病手当金を受給していること(または受給資格があること)
2 療養のため労務不能であること(医師が労務不能であると認めていること)
注) 退職日に出勤すると受給権を満たさないため退職日以降の傷病手当金が支給されません。

埋葬料(埋葬費)

被保険者であった方が下記に該当する場合は、遺族の方に埋葬料が支給されます。

1 退職後3ヵ月以内に死亡したとき(1年以上の被保険者期間は必要なし)
2 退職後、傷病手当金や出産手当金の支給を受けている間に死亡したとき
3 2.の給付を受けなくなった日から3ヵ月以内に死亡したとき

出産育児一時金

1年以上被保険者であった方で、資格喪失後6ヵ月以内に出産したときは出産育児一時金の支給を受けられます。直接支払制度を利用する場合は、「資格喪失証明書」の提出が必要となりますので事前に健保組合にご連絡ください。

注) 被保険者の資格喪失後に被扶養者が出産した場合、家族出産育児一時金は支給されませんので現在加入している保険者へご請求ください

出産手当金

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。

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任意継続被保険者制度

2年間の継続加入

この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して当健保組合の被保険者となれる制度です。

加入条件

1 退職までに被保険者期間が継続して2ヵ月以上ある。
2 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ申請する。

保険料は全額自己負担

保険料は在職中に会社が負担していた分と個人が負担していた分を合算して、全額自己負担となります。

保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額あるいは当健保組合の平均標準報酬月額のいずれか低いほうの額になります。

平均標準報酬月額は前年度9月末時点の全被保険者の平均になります。毎年4月に保険料の見直しがあります。

2022年1月から保険料算出の基礎である標準報酬月額は上限によらず資格を喪失したときの標準報酬月額とすることが可能となります。

保険給付等

任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の各種制度(給付及び付加給付等)が受けられます。

傷病手当金、出産手当金は支給されません。ただし、継続給付に該当する場合、法定給付は支給されます。

任意継続保険の資格取得申請手続き

退職後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を事業所経由で健康保険組合に提出してください。

受領後、ご自宅に「任意継続被保険者資格取得および保険料の通知」「保険料一覧表」「保険証」を送付致します。指定された期日までに保険料を納付していただきます。

保険料の納付

保険料は、当月分を毎月10日(土曜、日曜、祝日の場合は翌日)に納付していただきます。

納付期日までに納付されない場合は、必ず翌日より資格喪失となります。

詳しくは加入日以降送付する「保険料の納付方法について」をご覧ください。

前納制度により保険料を納付することもできます。

脱退手続き

次のいずれかの条件に該当する場合は脱退することになります。(資格喪失)

1 被保険者期間が2年を満了したとき
2 保険料を納付日までに納付しなかったとき
3 再就職により他の健康保険に加入したとき
4 死亡したとき
5 脱退を希望する申出書を提出したとき
脱退をされる場合は事前に健保にご相談ください。
2年満了の際は相談不要です
就職で他の健康保険に加入する日付が事前に決まっている場合は、その月の保険料は納付しないで下さい。自動引落は「自動払込利用廃止届書」をご自身で郵便局にて早めに手続きをして下さい。
(自動停止に約1ヶ月〜2ヶ月位かかります)

その他

資格証明書が送付されるまでに、医療機関で診療を受けられる方については、窓口へ「新しい保険証の手続き中」である旨申し出てください。

申請書類

任意継続被保険者資格取得申請書 PDF

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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度

高齢者の医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために、従来の老人保健制度に代わり「後期高齢者医療制度」が創設されました。

この制度は、75歳以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、高齢者にふさわしい医療が受けられるように制度設計されています。

運営のしくみ

都道府県内のすべての市(区)町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。この広域連合が保険料の決定や医療の給付などを行います。

<広域連合が行うこと>

被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付などの制度の運営を行います。

<市(区)町村が行うこと>

加入や脱退の届出窓口になります。保険証の引き渡しや保険料の徴収を行います。

被保険者

広域連合内に住む75歳以上の人および65歳以上の一定の障害があると認定を受けた人です。加入中の医療制度(健康保険・国民健康保険・共済など)に関係なく、75歳以上の人はすべて後期高齢者医療制度に移行します。

後期高齢者医療制度の対象となるとき

  • すべての人が、75歳の誕生日から開始されます。
  • 65歳以上の一定の障害がある人は、認定を受けた日から対象となります。

保険証

75歳を迎える人には、1人に1枚「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。この保険証には自己負担割合が記載されています。診療を受けるときは、必ず医療機関に提示してください。

医療費の負担割合

すべての医療機関で窓口負担は、1割負担(一定以上所得のある人は2割)になります。ただし、現役並みの所得のある人の窓口負担は、3割負担になります。

納め方

保険料は、原則として年金(老齢・退職、障害、死亡を支給事由とする年額18万円以上の年金)を受けている人から天引きされます。年金からの天引き(特別徴収)により納めている人は、希望すれば、口座振替によるお住まいの市(区)町村への納付(普通徴収)に納付方法が変更できます。

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