待期期間について

傷病手当金は、病気やケガの療養のため、連続して仕事を休んだ日から3日間(待期期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日(労務不能)に対して支給されます。

  • 待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。
  • 就労時間中に発生した傷病(業務外の事由)で労務不能となった場合には、その日も待期の初日として起算されます。

「待期3日間」の考え方

待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。

延長傷病手当金付加金

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