傷病手当金は、病気やケガの療養のため、連続して仕事を休んだ日から3日間(待期期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日(労務不能)に対して支給されます。
待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。
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