出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度

直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、健保組合から医療機関等へ直接出産費用を支払う制度です。多額の現金を用意しなくても安心して出産できるようにと創設されました。

平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。

【手続き】

出産の際に、医療機関等で健康保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面で承諾してください。

退職後でも被保険者として継続して1年以上の加入期間があり、退職後6ヵ月以内の方は出産育児一時金を受けられます。退職後に直接支払制度を利用する場合には、資格喪失証明書等の証明書類が必要となります。

なお、医療機関等に直接出産育児一時金等が支払われることを希望しない方は、従来通りに申請手続きを行ってください。(この場合、一旦全額を医療機関等にお支払いいただくことになります。)

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度

【支払の流れ】

1 医療機関から直接支払制度について説明を受け、「合意文書」を取り交わします。
2 入院時に保険証を提示してください。
3 退院時、出産費の内訳を記した出産費用明細書が交付されます。
4 【出産費が出産育児一時金の額を上回る場合】
出産育児一時金(50万円)との差額を医療機関へお支払いください。
【出産費が出産育児一時金の額を下回る場合】
健保は出産費(全額)を医療機関に支払います。差額は被保険者に支払います。
5 退院後、「出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」に必要事項を記入し、事業所経由で健保組合に提出してください。付加給付30,000円は健保組合より支給します。
医療機関から交付される下記の2点を添付してください。
①直接支払制度に関する合意文書
②出産費用明細書の写し

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