出産育児一時金等の受取代理制度

出産育児一時金等の受取代理制度とは、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。

受取代理制度を利用する場合には、事前に健保組合に申請を行ってください。なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。

1 対象者は出産予定日まで2ヵ月以内の被保険者・被扶養者です。
2 代理受取限度額は、53万円です。(付加給付3万円を含む)
3 救急搬送などにより、医療機関が変更となった場合は健保までご連絡ください。

出産育児一時金等の受取代理制度

「53万円」とあるのは付加給付3万円を含みます。(出産育児一時金50万円+付加給付3万)妊娠22週未満での出産や、産科医療補償制度に未加入の医療機関等における出産の場合は、「51万8千円(令和5年3月31日までの出産は41万8千円)」となります。(出産育児一時金48万8千円(令和5年3月31日までの出産は40万8千円)+付加給付3万)
(救急搬送などにより、急遽、医療機関等を変更した場合)

救急搬送などにより、急遽、医療機関等を変更した場合

「53万円」とあるのは付加給付3万円を含みます。(出産育児一時金50万円+付加給付3万)妊娠22週未満での出産や、産科医療補償制度に未加入の医療機関等における出産の場合は、「51万8千円(令和5年3月31日までの出産は41万8千円)」となります。(出産育児一時金48万8千円(令和5年3月31日までの出産は40万8千円)+付加給付3万)

【支払の流れ】

1 出産予定の医療機関がどちらの対応制度(直接支払制度・受取代理制度)を選択しているか、確認をしてください。
2 【受取代理】出産育児一時金・付加金申請書(事前申請)に必要事項を記入し医療機関にて受取代理の手続きを行ってください。
3 出産予定日まで2ヵ月以内に、事業所経由で健保に提出してください。
出産者名と出産予定日が記載されている書類(母子手帳等)を添付
4 【出産費が出産育児一時金・付加金の額を上回る場合】
出産育児一時金・付加金(53万)との差額を医療機関へお支払ください。
【出産費が出産育児一時金・付加金の額を下回る場合】
健保は出産費(全額)を医療機関に支払います。差額は被保険者に支払います。

出産費用が出産育児一時金額より小額だった場合、被保険者への差額の支払は医療機関への支払と同時に自動的に支払いますので、出産後の事後申請は不要です。

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