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[STOP] ちょっと待って。整骨院・接骨院で健康保険が利用できるのは、ケガの場合だけですよ!!
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●健康保険の使える範囲を正しく理解し、かかりましょう! |
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近年、整骨院・接骨院などの柔道整復師にかかる方が多くなっています。これに伴い柔道整復師にかかわる療養費も増加の傾向にあります。
整骨院・接骨院はみなさんの身近にあり気軽に利用できますが、施術を受ける場合「健康保険」が使えるものと使えないものが定められています。また、柔道整復師は医師ではありませんので、薬の投与や外科手術やレントゲン検査をすることもできません。
柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。
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■健康保険が使える場合 |
1 |
急性または亜急性の外傷性の捻挫、打撲、挫傷、肉離れなど |
2 |
骨折・不全骨折・脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要です) |
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■健康保険が使えない場合=全額自己負担 |
1 |
仕事や家事などの日常生活による単なる疲れ・肩こり・腰痛・体調不良などに対する施術 |
2 |
スポーツによる筋肉疲労、負傷原因のない筋肉痛に対する改善のためのマッサージや温・冷あん法治療 |
3 |
打撲や捻挫が治った後のマッサージ等 |
4 |
症状の改善が見られない長期にわたる漫然とした施術 |
5 |
以前の骨折や捻挫などが治療後に痛み出した場合 |
6 |
過去の事故などによる後遺症(症状固定)、脳疾患後後遺症などの慢性病 |
7 |
神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等の疾病からくる痛みやコリに対する施術 |
8 |
椎間板ヘルニアなどの医師が治療すべき病気 |
9 |
負傷年月日や負傷原因が不明確で捻挫・挫傷の因果関係のはっきりしないもの |
10 |
「打撲・捻挫・挫傷」で同一部位の治療を外科・内科・整形外科などで受けながら、同時期に整骨院・接骨院にかかっている場合 |
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■柔道整復師にかかるときの注意事項 |
1 |
負傷原因を正確に伝えましょう。
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合は健康保険は使えません。また交通事故に該当する場合は必ず健康保険組合に連絡してください。
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2 |
「ついでに他の部分も・・・」、「家族に付き添ったついでに・・・」といった「ついで」の受療は支給対象外ですので、やめましょう。 |
3 |
療養費支給申請書はよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしましょう。
療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に健保組合への請求を委任するものです。白紙の用紙にサインをしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いのもとです。必ず負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名や捺印をしてください。
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4 |
施術が長期にわたる場合は、内部的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。 |
5 |
領収証は必ずもらい、
受診記録をメモしておきましょう。
医療費通知が届いたら領収証と受診記録で確認しましょう。 |
6 |
病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師の治療とを重複並行的に受けた場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担になります。
※整骨院・接骨院と整形外科は同じではありません。
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■健保からのお願い
整骨院・接骨院からの請求のなかには、健康保険の対象とならない施術の請求や架空・水増し請求といった適正にかける請求も一部見受けられます。
健康保険組合では請求内容とみなさんが実際に受けられた施術内容が一致しているかを確認するため、施術日や施術内容等について電話または文書により照会させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。なお、照会回答書へはご自身で記入いただくようお願いいたします。

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